前回は日常家事の連帯責任について説明しました。

今回は「夫婦別産制度」について説明します。

日本の民法の夫婦の財産の原則は「夫婦別産制」となっています。条文では「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と定められています。特有財産とは夫婦の共有財産とならない一方配偶者に帰属する財産のことです。そのため婚姻中でも一方配偶者が負った負債は保証人や連帯債務者にならない限りもう一方配偶者が負うことは原則ありません。ただ日常家事に関するものだけ連帯責任を負うことになります。

日本の民法は762条1項でこのように定め、2項で「夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と定めています。

次回はこの夫婦別産制と共有の推定について深く見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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