前回はに日常家事分担義務について説明しました。

今回もその続きです。

日常家事については夫婦の共同財産の処分権も含むことは前回説明しました。

では相手方配偶者の特有財産(夫婦の共有に属しない財産)の処分が有効となることがあるのでしょうか?

事件はこのようなものです。

妻が婚姻前から所有していた土地を夫が自身の事業の債務の弁済に変えて勝手に債権者へ所有権移転登記を行いました。それに気づいた妻が夫と離婚するとともに債権者に対し登記の抹消を求めたもので最高裁は登記の抹消を認めました。ある意味当然と言えますが、実は民法の規定において表見代理の本人の責任を定めていて代理人がその権限外の行為を働いたとき第三者がその権限外の行為を権限内だと信じるに正当な理由があればその行為が無効とならず有効となってしまいます。これはそのような代理人を選任した本人の責任を問うものです。この事件において争われたのはこの規定の適用だったのですが、夫婦の場合確かにそのような配偶者と婚姻した点で間違いだったのかもしれませんが、積極的に代理人として所有権移転登記の申請を選任したわけではなく無断で勝手に行った行為を本人に帰責させることは夫婦別産制を損なうことになり、相当ではないと判事しています。

次回は夫婦別産制について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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