前回は婚姻の人的効果について説明しました。

今回は財産上の効果についてみていきます。

日本の民法は原則夫婦別産制をとっています。つまり原則としては配偶者の片方が負った債務についてもう片方の配偶者が当然に負うことはなく、連帯債務又は保証人にならない限りその債務について責任は発生しません。但しその債務が夫婦の日常家事に必要なものであれば日常家事債務の連帯責任の原則により負うことにはなってきます。また夫婦のいずれに属するか明らかでない財産はその共有に属すると「推定」されます。このように夫婦別産制を建前に、しかし個々の事案について様々な権利義務を定めています。

詳しくは次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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