前回は特別養子縁組の要件について説明しました。

今回はその続きです。

⑤必要性等

「父母による養子と為るものの監護が著しく困難又は不適当であることその他特別な事情がある場合においてこの利益のために特に必要があると認めるときにこれを成立させる」(民817の7)と定められています。要は実親より養親に養育されることが子の利益からみて特別な事情が存在するときに認めらるとのことです。

⑥試験養育期間

①~⑤の事由に加え養親が本当に養子を養育することが適当かを見定めるため、6か月間の試験養育期間を設けその資質を観察します。この6ヵ月の起算点は特別養子縁組の請求時からですが、それ以前から監護されていて監護状態が明らかであれば請求前の期間も合算されます。

次回は特別養子縁組の効果について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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