前回は特別養子縁組の要件について説明しました。

今回もその続きです。

③養子の年齢

養親については原則25歳以上である必要がありjました。養子についても年齢制限が設けられ原則家庭裁判所へ請求したときに6歳未満である必要があります。但し6歳に達する前から養親となるものに引き続き監護されていれば8歳未満であれば6歳を超えていたとしても縁組が可能となっています。要は養子の物心つく前に縁組を行うことでより実親子関係に近づけようとする狙いです。

④父母の同意

特別養子縁組は実父母との法的親子関係を断絶することになるので、この縁組により親子関係が断絶してしまう父母の同意が必要となります。この点はある程度当たり前ともいえます。この父母は親権が停止・喪失していても関係ありません。但し親が子を虐待しているような場合や親がだれかわからない場合等一定の事由があれば同意は不要となっています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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