前回は特別養子の制度について説明しました。

今回はその続きです。

特別養子制度には普通養子より厳格な用件が存在します。どのような要件であるかを見ていきます。

①養親は配偶者のあるものでかつ夫婦が共に養親とならなければならない。

これは、特別養子制度が名実ともに実親子関係と同等程度のものであるために必要な要件となっています。但し夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする場合は単独養子となります。

②養親の年齢は25歳以上でなければならない。

年齢制限を設けている目的は成年になってから5年以上たっているのなら人生経験をある程度積んでいることで養子の監護教育をおこなえるであろうとして定めてあるものです。実際には20歳と25歳差にどれほどの養親としての監護能力があるかは不明ですが政策的な意味もあるでしょう。この年齢制限は夫婦が共に25歳以上でなくても養親の一方が20歳から25歳未満であればもう片方が25歳以上であれば認められます。

次回もこの要件について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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