前回は離縁の制度について説明しました。

今回はその続きです。

さて離縁と離婚との異同について前回は説明しました。

離婚との最大の違いであるといえる「死後離縁」の制度というものがあります。

婚姻の場合配偶者の一方が死亡すると当然に婚姻関係が解消しますが、相続放棄をしない限り死亡配偶者の相続人となり遺族となります。

が養子縁組の場合、養親または養子の一方が死亡した場合その死亡後に養子縁組を解消することが可能です。これを死後離縁と呼びます。手続きとしては縁組の当事者の一方が死亡した後、生存当事者が家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。これにより法定親子関係が解消され、生存当事者は相続人で無くなり遺族からも外れることになります。

次回は特別養子縁組制度について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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