前回は離縁の制度について説明しました。

今回はその続きです。

離縁と離婚の制度は似ていることを前回説明しました。けれど婚姻が配偶者を得る制度であるのに対し養子は法定親子関係の創設を目的としているので離婚にはない制度がもうけられています。

まず養子が15歳未満である場合養子縁組を行うのと同じように離縁後に養子の法定代理人になるべきものが養子に代わって養親と協議します。これを代諾離縁と呼びます。離縁後に法定相続人になるものがいないときは家庭裁判所は養子の親族その他利害関係人の請求により離縁後に後見人になるべきものを選任します。

また未成年者たる養子を離縁する場合には養親たる夫婦が共同で離縁しなければなりません。これは共同親権共同行使の原則によるものです。逆に言えば成年養子なら養親の一方だけの離縁も可能ということになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】