前回は養子縁組の効力について説明しました。

今回は「離縁」について説明します。

「離縁」とは養子縁組の解消です。離縁により一定の法律効果を除いて養子と養親の法律関係は無くなります。

離縁の制度と離婚の制度はよく似ています。原則は協議で行いますが、合意ができない又は協議が困難であれば裁判でできることも共通します。

裁判離縁の原因として①悪意の遺棄②3年以上の生死不明③その他縁組を継続しがたい重大な事由があるときがあれば行えます。離婚との違いは不貞が理由とならないこと(当たり前ですが)、強度の精神病を理由とすることができないことです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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