前回は養子縁組の効力について説明しました。

今回もその続きです。

一旦法定親子関係となったのち離縁となった場合(離縁については別の機会で説明します)、全く養親との法律上の関係が無くなってしまうのでしょうか?

実は一旦法定親子関係を創出してしまうとそれを解消してもある法律関係が残ってしまう場合があります。

それは「婚姻」です。どういうことかと言えば、一旦法定親子が成立しその後法定親子関係を解消しても当事者は婚姻することが禁じられているのです。(民736)またこの前条に似た条文があり直系姻族間はその親族解消後も婚姻することができません。具体的には例えば再婚相手に連れ子がいてその子を養子にするしないにかかわらずその子とは婚姻することができないということです。このような事情はないと思われるかもしれませんが例えばあだち充先生の「じんべえ」という漫画はまさにこれにあてはまり、最後はあえて完結しない終わり方になっていましたが主人公とヒロインたる再婚相手の娘とは法律上は結ばれないなと思ってみたことを思い出します。(漫画の中では再婚相手が再婚直後に無くなるとの設定でしたので倫理的にはおかしくない設定だったと思います)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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