前回は養子縁組の効果について説明しました。

今回はその続きです。

前回養子は養親の嫡出子の身分を得るといった効果が発生すると説明しました。例えば離婚したある女性(男性でも同じですが)が再婚したとします。この場合女性の子は再婚相手が子を養子にしない限り嫡出子の身分を得ることはありません。単に一等姻族となるだけです。推定相続人でも法律上の遺族にもなりません。(ちなみに事実上配偶者は法律上の遺族に含まれることがありますが、事実上養子は法律上の遺族には含まれません)以前某有名行政書士の漫画がとある回で再婚相手の男性が未成年者の親権者であるとして内容を展開していましたが養子縁組をしない限り親権者になったりすることはあり得ません。完全に内容を間違えていました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。



藤原司法書士事務所

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