前回は特別縁故者への財産制度と共有との法律問題について説明しました。

今回はその続きです。

前回共有者への帰属より特別縁故者への財産分与が優先されることになりましたが、登記手続きはどのようなものになるのでしょうか?

まず特別縁故者への財産分与が優先されるため登記原因は「平成○○年○月○日民法第958条の3の審判」(日付は審判の日)として名義を変更することになります。そしてもし特別縁故者がいない場合又は審判で財産分与を認められなかった場合他の共有者への帰属は「平成○○年○月○日特別縁故者不存在確定」(日付は特別縁故者への財産分与の申し立て期間の満了日の翌日か分与の申し立ての却下決定の確定日の翌日)となります。相続財産が共有状態になければ最終的には国庫に帰属します。

次回は再び遺産分割に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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