前回は相続人の不存在について説明しました。

今回はその続きです。

利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所により相続財産管理人が選任されるとその公告がなされ

①2か月間相続財産管理人は相続財産を保存しながら相続人の出現を待つことになります。

②この期間に相続人が出現しなければ管理人は相続債権者、受遺者に対して最低2か月以上の期間を定めて債権の申し出をするよう公告をします。

③②の期間経過後、相続人が出現しなければ管理人または検察官の請求により家庭裁判所が最低6か月以上の期間を定めて権利主張の催告を行います。これが相続人捜索の最終手続きとなります。

④③の期間を経過してもなお相続人が現れなかったとき、相続人の不存在が確定し相続人の権利が消滅します。

これらの手続きが完了してもなお相続財産が残った場合どうなるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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