前回は限定承認について説明しました。

今回はその続きです。

限定承認の効力として被相続人に有していた相続人の権利義務は消滅しなかったとみなされます。

これはどういう意味でしょうか?

通常単純承認の場合被相続人の権利義務を相続分で承継します。この際仮に被相続人にお金を貸していた等の権利は被相続人の義務を相続することにより「混同」と言われる規定により消滅してしまいます。が限定承認の制度は相続財産での清算を目的としているため、消滅しないことを確認しています。

そして「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して」相続することになります。

次回は限定承認に似通った制度「財産分離」について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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