前回は単純承認とみなされる行為について説明しました。

今回は共同相続人がいた場合に自己のために相続が開始されたことを知ったときの起算点はいつになるのかを説明します。

被相続人が死亡して複数の相続人が存在する場合はどうなるのでしょうか?各自バラバラなのかもしくは共同相続人の一人が覚知したときなのかどちらでしょうか?

この場合熟慮期間の起算点は各人別々に進行するとされています。(最判昭和51.7.1)

またこの熟慮機関は利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所で身長も可能です。(検察官が関与するのは検察官は公益の代表者であるとされているためで実際には検察官が関与することはまれです)

今回は短いですがここまでにします。

次回は法定単純承認の但し書きについて説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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