前回は単純承認をしたとみなされる行為について説明しました。

今回はその続きです。

さて、例えば甲は父親乙多額の借金を抱えたまま失踪してしまいその3か月後に誰も使用しない父名義の車を売却したとします。ところが後日父乙は失踪直後死亡していたことが判明しました。甲はその事実を知らずに車を処分してしまったのですが上記規定により単純承認してしまったとして父の借金を相続しなければならないのでしょうか?

甲は乙の死亡の事実を知らずに処分行為を行いました。このような場合最高裁は「相続人に単純承認の意思があった者と認めるに油はない」とし、法定単純承認になるには「相続人が自己のために相続が開始したことを知りながら相続財産を処分したか、又は、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する」(最判昭和47.4.27)として善意(事実について知らないの意)の相続人を保護しました。

ところで相続放棄の起算点となる相続開始を知ったときは複数の相続人が存在する場合はどうなるのでしょうか?各自バラバラなのかもしくは共同相続人の一人が覚知したときなのかどちらでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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