前回は相続放棄について説明しました。

今回は相続の開始があったことを「知ったとき」とはいつになるのかを説明します。

相続の開始があったことを知った時が単に被相続人の死亡を覚知したときとするとある問題が出てきます。

例えば悪質な債権者が被相続人の死亡後3か月間請求せず放棄ができなくなってから請求されてしまうと事実上放棄の制度が崩壊してしまいます。

このような問題に対し最高裁は3か月以内に相続放棄をしなかったことが、被相続人の相続財産が全く存在しなかったと信じたためでありそのように信じたことについて相当な理由があるときは熟慮機関は「相続財産の全部または一部の存在を認識したとき又は通常これを認識すべき時から起算」すべきとして必ずしも被相続人の死亡から起算するわけではないことを判事しています。

次回も放棄について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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