前回は遺産分割の効力について説明しました。

今回は相続放棄について説明します。

以前相続は放棄できる旨を説明しました。

具体的にはどのような手続きになるのでしょうか?

相続が開始すると何もしない限り相続人は相続財産を承継します。があえて相続人の意思で拒否したり制限したりすることができます。その相続人に与えられた選択肢は

①相続を完全に拒否する意思表示=相続放棄

②相続財産がプラスかマイナスになるか微妙な場合とりあえず相続財産の清算をしてその結果プラスが出れば相続をして、マイナスならば放棄する=限定承認

③相続財産を承継する=単純承認

の3パターンがあります。

特に単純承認の場合放棄や限定承認の意思表示をしなければ単純承認の意思表示をしたものとみなされます。ということは当然放棄等の意思表示ができる期間を制限しなければ成立しません。それを熟慮機関と呼びます。その熟慮機関とはどのくらいの期間でしょうか?

民法は相続放棄は自己のために相続が開始があったことを「知ったとき」から3か月以内になされなければならないとされています。ではしばしば問題となる相続が開始があったことを「知ったとき」とはいつを指すのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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