前回は遺産分割の効力について説明しました。

今回もその続きです。

遺産分割の効力について遡及効はあるが、第三者との関係では不動産登記の先後によって決着することは前回説明したとおりですが、相続放棄の場合はどうなるのでしょうか?

例えば共同相続人乙が相続放棄を行う前に乙の債権者が相続登記を行い(実は相続登記は相続人の債権者も行うことができます)乙の持ち分を差し押さえ第三者に売却し、その後乙が相続放棄を行った場合唯一の相続人となった甲はその不動産の取得を第三者に主張できるのでしょうか?

この件に関し最高裁は遺産分割とは異なり「相続放棄の効力は絶対的であり、何人に対しても、登記なくしてその効力を生じると解すべきである」(最判昭和42.1.20)として第三者が生じても相続人が遺産の取得を主張できると判事しました。

次回は少し脇道にずれますが、この相続放棄についてもう少し深く説明していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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