前回は審判による遺産分割について説明しました。

今回は遺産分割の効力について説明します。

遺産分割の効力は民法909条にて「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じる」とされ「ただし、第三者の権利を害することはできない」と続きます。

これらはどういう意味でしょうか?

例えば遺産分割により相続人甲がある不動産を手に入れたとします。しかし別の相続人乙が甲に内緒で相続登記を行い(実は相続登記は相続人の一人からすることが可能です)自己の持ち分を第三者に売り渡した場合、甲は第三者に対し自己の持ち物であるとの主張ができるのでしょうか?これが仮に売買契約であれば(例えば売主乙が甲に不動産を売却しその移転登記をする前に別の第三者に不動産を二重に売り渡した場合)登記の前後によって持ち主が決まりますが、この契約法の論理を相続にも持ち込めるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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