前回は遺産分割の合意解除について説明しました。

今回は遺産分割協議ができない場合どのような流れになるか説明します。

遺産分割協議が調わない場合またはできない場合共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の清秋をすることができます。(民907)これらは調停や審判によって行われます。また家庭裁判所は「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」分割をなされなければならないとされています。

遺産分割の方法としては①現物分割②共有③換価分割④代償分割⑤用益権の設定があり状況に応じて柔軟な対応がなされます。

また共同相続人の具体的相続分の確認を求める訴えは遺産分割の審判の中で行うべきことであるから不適法とされますが、ある特定の財産が被相続人の遺産に属することを確認する訴えは適法であるとされています。皿に遺言無効確認の訴えもその遺言が有効であるとすればそれから生じるべき現在の特定の法律関係が存在したいとの確認を求めるものと解される場合で、原告がかかる確認を求める法律上の利益を有するときは適法と解するべきであるとされています。(最判昭和47.2.15)

次回は遺産分割の効力について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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