前回は遺産分割の対象となる財産について考察しました。

今回はその続きです。

「被相続人の財産に属した一切の権利義務」が遺産分割の対象財産となりますが、具体的にはどのようなものが当たるのでしょうか?

一つずつ検証していきます。

①物権

「物権」とは者に対する権利です。人に対する権利を「債権」と呼びます。民法はいわゆる生物学上の人(ホモサピエンス)と法律上の擬制たる人「法人」以外はすべて物として取り扱います。だからもし宇宙人が発見されたとしても妖怪が見つかってもそれは人ではなく物として取り扱います。

物に対する権利「物権」が相続の対象であるのは問題ないですが、仮の物権と呼ばれる「占有権」も相続の対象になります。少し解り辛いのですが「占有権」とは単に外観上「物」を占有しているものは、その物に対して何かしらの正当な権利があるから占有しているのだろう期待を保護するものです。この「占有権」を相続の対象財産と認める意義はどこにあるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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