前回は遺産分割の当事者について説明しました。

今回もその続きです。

さて民法には「死後認知」の制度があります。

これは生前父が子を認知していない場合子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が父の死亡後3年以内であれば裁判によって親子関係を認めてもらう制度です。

では仮に遺産分割協議後、死後認知の裁判が提訴され親子関係が確認されたらすでに成立した遺産分割にどのような影響を与えるのでしょうか?

この場合には意図的に共同相続人の一人を排除したわけではありませんので遺産分割は無効とはならず、しかし共同相続人の一人であるので他の共同相続人に対し金銭請求を持つことになります。(民910)

但し母子関係の場合親子関係は分娩の事実によって生じるため、遺産分割後に被相続人である女性に非嫡子がいたことが母子関係存在確認訴訟の結果判明した場合は民910条の適用はなく遺産分割そのものが無効となってしまいます。

次回は遺産分割の対象となる相続財産について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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