前回は遺産分割の手続きについて説明しました。

今回はその続きです。

遺産分割の当事者として相続人等が該当することは前回説明しましたが、胎児はどう扱われるのでしょうか?

実は胎児は相続に関しては生まれたものと「見做し」、相続人として扱われます。実は登記も可能です。

(その際の登記名義は「亡甲妻乙胎児」となり、出生後変更登記をします)

しかし、遺産分割に関しては何も規定がないので学説に争いがありますが、胎児の出生を待って遺産分割をするべきとの説が多くまた実務上も合致します。

また、遺産分割の当事者が配偶者と子である場合子が未成年なら親の親権がこの利益と相反していますので子のために特別代理人を選任する必要が出てきます。

遺産分割協議には当事者が全員参加しなければ全体が無効となってしまいます。(但し一度の会議に全員参加しなければならないという意味ではない)

では相続人の一人が行方不明ならどうなるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】