前回から「遺産分割」について説明しています。

今回はその手続きについて説明します。

まず分割の手続きとして相続人等の協議で分割する「協議分割」を原則としますが、協議が調わないとき又はできないときは調停による分割や家裁による審判による分割もすることができます。

また被相続人が遺言で指定もできますし、指定は遺言者自身でしなくても第三者に委託することができます。逆に相続開始から5年を超えない範囲で分割を禁止する遺言を残すことも可能です。

では当事者はどのようになるのでしょうか?

まず相続人が当事者となるのは当然ですが、包括受遺者も当事者となります。更に相続人は自身の「相続分」を第三者に譲渡することができその場合相続分の譲渡を受けた第三者も当事者となります。その他遺言執行者も当事者の一員です。では胎児はどうなるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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