前回は「寄与分」の定め方について説明しました。

今回から「遺産分割」について説明します。

さて、被相続人が特に遺言で遺産について意思を示していなければ、共同相続人は法定相続分を元にここの財産を具体的に分けていく必要が出てきます。

これらの話し合いを「遺産分割」協議と呼びます。

ただ民法も遺産分割にあたって方向性を示しており「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」なされなければなりませんし(民906)同時に分割に際しては、相続財産の経済的価値を害さない形での分割を行う配慮も必要であるといえます。

では具体的にはどのように行っていくのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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