前回は「特別の寄与」について説明しました。

今回は「寄与分確定の手続き」について説明します。

寄与分はまず共同相続人間の協議で定めることが原則となります。

但し協議が調わず又はできないときは家庭裁判所が寄与者の請求により、寄与の時期、方法及び程度相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を審判で定めることになります。

ただ「寄与分」のような微妙な判断はそれだけ独立して定めるよりも「遺産分割」の中で柔軟に考慮することが合っていますので家裁への寄与分の審判の申し立ては遺産分割の手続きの中で行うことが要求されています。

このように法定相続分は様々な修正を受けて具体的に確定していきます。

次回は「遺産分割」を説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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