最近はタイトルとの乖離が進んでいますが、相続はテーマが広くどうしても重点を置いてしまいます。ですのでしばらく相続に偏ってしまいますことをお詫びします。

さて前回は遺留分について説明しました。

今回は「特別受益」について説明します。

「特別受益」とはどのようなものでしょうか?

例えば被相続人Aに子が二人いたとします。長男甲は家を建てるためにAから1000万円ほどの援助を受けていたとします。次男乙はそのような援助を受けていなかったとします。そのような中Aが死亡した場合Aの遺産が3000万円あった場合Aの配偶者がすでに死亡していたとして乙と甲の相続分が半分の1500万円となることが乙にとって公平でしょうか?乙から見て甲は生前の援助分を合わせると2500万円事実上受け取っていることは不公平感があるのではないでしょうか?

そこで民法は「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは」その遺贈・贈与を考慮して相続分を定めることとしました。これを「特別受益」と呼びます。簡単に言えば生前に相続分の一部を与えている格好になります。

例題でいえば甲の1000万円を遺産に組み入れそのうえで相続分を算定することになり結果として、甲は1000万円乙は2000万円となります。

ただ気を付けなければならないのが、例えばAの遺産が500万円しかなくても甲の特別受益の超過分は返還義務はなく(この場合乙が500万円の相続をするだけ)、また遺言で特別受益を遺産に加えないことを指示することも可能です。(これを持ち戻しの免除と呼びます)但し、遺留分を侵害していれば減殺請求は可能です。

次回は「寄与分」について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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