前回は遺留分の請求について説明しました。

今回は遺留分を侵害されたことを「知ったとき」とはいつのことかについて説明します。

遺留分を侵害されているということは具体的に侵害額が確定しなければ「知ったとき」に該当しないのでしょうか?そうすると法律に詳しくない一般市民の方はいつまでも事項が進行しないのでしょうか?

この問題について最高裁は少なくとも減殺すべき贈与の存在を知ったときは特段の事情のない限り遺留分を侵害さてたことを知ったときに該当すると判示しています。(最判57.11.12)

また、遺留分侵害は第三者だけとは限らず、むしろ相続人同士が遺留分を侵害されていると揉めるケースが多いです。そのため、遺言を作成する場合どんなに一人の推定相続人に遺産を残したくても、後々の紛争を考えると他の推定相続人にも遺留分程度の遺産を残すことも考える必要があります。

ところで民法は遺留分の「放棄」を認めています。

遺留分を放棄した推定相続人の相続はどうなるのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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