前回は遺言書における遺言事項について説明しました。

今回は「遺贈」と「死因贈与」の違いについて説明します。

まず「遺贈」とは遺言者が遺言によって自らの財産を他人に「一方的に」与える行為でその他人を「受遺者」と呼びます。また遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」に分けられ、「特定遺贈」とはある特定できる財産(例えば○○の土地、○○会社の株式等)を受遺者に与えること言い、「包括」遺贈とは遺言者の財産の○○割を与える(全部でも構いません)と遺言するものでその性格が相続人に似ているため包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つと規定されています。

遺贈は「一方的な」行為ですので受遺者は拒否できますが、特定遺贈と包括遺贈では拒否のできる時期が異なります。(包括は相続に準じる)

「死因贈与」とは、自らの死を停止条件(効力発生と考えてください)として受贈者(財産を受け取る側)と結ぶ「契約」となります。

が遺贈も死因贈与も「死」を効力発生としている点で非常に似ていますので、その性質に反しない限り死因贈与は遺贈に準じることになります(民554)。

ところが実務上は結構異なることもあります。

それについては次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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