前回まで遺言の方式について説明しました。

今回は遺言の具体的な内容について説明します。

さて、遺言はその方式に反しない限り、内憂自体はどのようなことを書いても構いません。例えば子供たちに兄弟仲良くしろとか、メッセージを残すことも当然できます。けれど遺言が法律上の効力を持つ事項は法定されているものに限られます。(これを「遺言事項」と呼びます)

大きく分けて

①相続の法定原則の修正

②相続以外の財産処分

③身分関係に関する事項

④遺言の執行に関する事項

となります。

具体的には次回以降で説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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