前回は法定相続分について説明しました。

今回はその続きです。

仮にAとBが婚姻関係にあったとします。AとBは婚姻関係は良好だったものの子はできませんでした。そこでBの親戚筋から甲をAおよびBの養子にしたとします。ところでAはBに秘密でCと不倫関係にあった時期があり、Cとの間に子乙が生まれたとします。(Aの認知済み)

さて、この場合Aの推定相続人たる甲乙の相続分はどうなるでしょうか?(分かりやすくするためBは先に死亡していると仮定します)

この場合、民法の規定上甲は「嫡出子」となり、乙は「非嫡出子」となりますので本来Aの実子である乙より甲の方が優先され乙と甲の割合は1:2となります。

この「非嫡出子」が「嫡出子」より相続分が少ないことが憲法で規定されている平等の検束に反するのではないかとして何度か裁判になりましたが、最高裁は「合憲」であると判断されていましたが(最(大)判平成7年7・5)先日大阪高裁で違憲であるとの判断がなされ特別抗告をしなかったのでその決定が確定しました。(http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111004/trl11100411530002-n1.htm  ※リンク切れの可能性あり)

今後、この高裁判決がどのように影響してくるか注目されます。

次回は法律上の死亡認定である「失踪宣告」を説明したいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】