前回は遺産分割の対象となる財産である物権について説明しました。

今回は「債権」について説明します。

債権とは人に対する権利です。

個々に見ていきます。

①損害賠償請求権

不法行為や債務不履行による損害が発生したときにその賠償をしてもらえる権利ですが当然相続財産であるといえますが、例えば交通事故で亡くなられた方のその方が加害者に持つ損害賠償も相続の対象といえるのでしょうか?(遺族が持つ損害賠償とは別)

学説上では対立がありますが、実務上は相続できるとされています。(最(大)昭和42.11.1)

②扶養請求権

夫婦間の婚姻費用分担請求権や親族間の扶養請求権等は一般的には被相続人の一身専属となり相続の対象外となりますが、すでに金銭債権化していれば相続できるとされています。さらに生活保護受給権は金銭債権化していても相続の対象外とされています。(朝日訴訟 最(大)昭和42.5.24)

③財産分与

財産分与とは離婚時またはその後において、婚姻期間中に夫婦が築いた共同財産の清算を行うことを言います。例えば法律婚でない内縁関係にある夫婦がその関係を終了した場合、法律婚に準じて財産分与できるとされています。では内縁関係にある夫婦の一方が死亡した場合、その関係は終了するので離婚に準じて財産分与できるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp

☎099-837-0440

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】