2012年 9月の記事一覧

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12年09月23日 08時55分37秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で遺産分割など相続でお悩みなら日曜日も対応の藤原司法書士事務所へご連絡ください!!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

②遺産分割の内容や書式には法定されているものはありませんが、実務上は各相続人の署名と実印による押印が必要となってきます。これは遺産分割協議の内容が真正に成立したことの担保となるもので遺産分割の内容で不動産名義を変更する場合などや銀行預金の引き出しは各相続人の印鑑証明まで提出を求められます。また遺産分割が有効に成立したのにもかかわらず、押印を拒否する相続人が現れた場合の対応は拒否している相続人を相手とした訴訟によりそれに変えることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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☎0120-996-168
12年09月22日 11時04分19秒
Posted by: fujiwarasihousy
遺産分割など相続でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!土日祝でも対応しております!!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割協議についてまとめてみます。

①遺産分割協議は原則法定相続人全員が参加しなければ、その協議全員が無効になってしまう。

遺産分割協議は強制認知の訴えにより新たな相続人が出てくる例外を除き、すべての相続人が参加しなければすべての協議が無効となってしまいます。但し、相続人全員が一堂に会さなければならないわけではなく、協議自体に全員が参加した形をとれば有効となります。法定相続人であっても相続放棄をしたものは相続人でなかったと見做されるため、遺産分割に関与することはできません。また相続人の中に未成年者がいた場合、その未成年者と親権者がともに相続人となってしまうことがありますが、この場合は利益が相反してしまいますので未成年者のために特別代理人を選任する必要が出てきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



相続に関するご相談があれば土日祝も対応の藤原司法書士事務所へ!!

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12年09月21日 08時52分26秒
Posted by: fujiwarasihousy
遺産分割でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割は相続人全員の合意があればやり直しは可能であることを前回みていきました。

では、遺産分割の内容を守らないものがいたので他の相続人が遺産分割の無効を主張することが可能でしょうか?つまり前回言ってみれば遺産分割のやり直しは契約の見直し的なものなので、その合意を守らないものがいた場合、一種の債務不履行による契約の解除的なものが認められるかどうかの問題です。これに対し最高裁は契約の債務不履行解除とは異なり、遺産分割の内容を守らないものがいても守らないことに関して損害賠償自体は認められるとしても、遺産分割自体は有効に成立しているので遺産分割を解除することは認められないとしてその主張を退けました。(詳しい内容は以前紹介してますので割愛します)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年09月20日 09時15分26秒
Posted by: fujiwarasihousy
相続遺言に関するご相談は藤原司法書士事務所へ!!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

一旦有効に成立した遺産分割協議をその後、相続人全員の合意の上でやり直すことは可能でしょうか?

いま私にご相談されている方が、このようなお悩みを抱えていましたが、結論から言えば相続人全員の合意があれば、一旦有効に成立した遺産分割もやり直すことは可能です。判例は以前もご紹介したので省略しますが、当事者(相続人全員)が合意しているのであれば言ってみれば契約の見直しと変わらないので第三者を害さない限り問題はないだろうとの判断となっています。

今回は短いですがここまでです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



鹿児島で遺産分割でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!

出張相談にも応じております(出張代金はいただいておりません)

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12年09月19日 09時08分45秒
Posted by: fujiwarasihousy
相続に関するお悩みがあれば藤原司法書士へご連絡ください!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割を行わなかったことで権利関係が複雑になってしまう場合があります。

私の依頼を受けた件でこのようなものがあります。

遺産は祖父名義の土地と建物でそれに関して遺産分割協議を行っていませんでした。父が死亡して借金があったので相続放棄を行いましたが、その祖父名義の土地と建物に関して父の持ち分は当然放棄することになりますので今後遺産分割を行うには相続財産管理人を選任しなければならなくなります。またこの件では祖父の配偶者が後妻であったので祖父の子供とは直接の親子関係になかったため(後妻は祖父の死亡後に亡くなりました)後妻の戸籍上の子が相続人となりより一層権利関係が複雑となっています。

このように遺産分割を遅らせると権利関係が複雑となり、遺産分割の成立が困難となってしまう場合も出てくる可能性がありますのでなるべく早い専門家へのご相談をお勧めします。

今回はここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



相続遺言に関するご相談があれば藤原司法書士事務所へ!出張相談にも応じております。

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12年09月18日 08時36分06秒
Posted by: fujiwarasihousy
相続に関連する法律相談は毎日受付中!これを機に相続関連でお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割協議自体に時間的制限はありません。例えば被相続人の死亡から10年以上たとうが協議自体を行うことはできます。ただあまり時間がたつと権利関係が複雑になってしまう場合もあります。遺産分割協議は相続人が全員参加しなければならないので相続人の誰かが死亡したりするとその死亡した相続人(仮にAとすると)の相続人(B,C,D)が死亡した相続人(A)に成り代わり遺産分割に参加しなけれならなくなり、手続きがものすごく複雑になってしまいます。また、遺産分割の効果は第三者を害することができないと規定されているので、例えば相続人の債権者が被相続人の不動産を法定相続分で相続登記して差し押さえたとしても(このような登記は現実的に可能です)遺産分割の内容をその債権者に主張することはできません。ですので遺産分割協議を行うタイミングやその内容の実現には専門家の知識を交えることが重要だと言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



今回紹介した遺産分割協議にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください!

藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
12年09月17日 09時27分00秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺産分割をおさらいしました。

今回もその続きです。

遺産分割の対象となるものは被相続人に属していた権利等一切の遺産ですが、債務については相続債権者の同意がない限り分割協議の対象とはなりません。(=つまり、相続債務は法定相続分により債務を承継してしまいます)これは相続債権者からすれば資力のあるものが相続債務を引き受けず、資力のないものが相続債務を引き受けて自己破産でもされると相続債権者を害してしまう結果になり、到底受け入れられるものではないからです。また相続人にしても債務を承継したくなければ、相続放棄をすればいい話なのでそれで十分だと言えます。

よく相談されることなのですが、被相続人の財産だけ承継して債務だけ放棄したいとお話を受けることがあるのですが、相続債権者からすれば債務だけ放棄するのはかなり虫のいい話で財産を承継したいのであれば、債務も承継しなければいけませんとお答えすることもあります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



相続に関するお悩みがあれば祝日も対応の藤原司法書士事務所へ!

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※但し本日は9:30~18:00までとなっております。また予約状況次第ではお客様のご要望に応じられない場合もございますのでお問い合わせくださいませ。
12年09月16日 09時33分06秒
Posted by: fujiwarasihousy
相続遺言関連でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!連休中も対応しております!!(但し予約状況次第ではご希望のお時間に対応できない場合もございます。)



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければその内容全部が無効となってしまいます。遺産分割協議書に署名と実印による押印はその協議に相続人全員が参加したとの証拠のためのものです。しかし、現実として相続人全員がある場所に集まり、遺産分割を協議することが困難であることも少なくありません。例えば父母の遺産を分割するための協議を行おうとするけれど子供たちが全国に散らばり仕事もあるためなかなか一斉に協議のために集まることが困難であるような場合です。このような場合でも、相続人全員がある一定の場所に集まって協議しなければ遺産分割は成立しないのでしょうか?

実はそうとも言い切れません。遺産分割協議とは実質上相続人全員の参加した形があればよく、必ずしも全員が同じとき同じ場所に集まらなければ成立しないものではありません。つまり電話などで概ねの分割が決まっていて、その内容を書面に記載して各人署名実印による押印を郵送で送付して成立させること自体も可能です。ただこの場合でも専門家の関与が有効性に大きく作用することは間違いありませんので、私どもにご相談されてください。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



土日祝も対応の藤原司法書士事務所へ

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☎0120-996-168
12年09月15日 08時37分56秒
Posted by: fujiwarasihousy
相続や遺言に関するご相談があれば連休中も対応している藤原司法書士事務所へご連絡ください!



福岡出張のため更新が遅れましたことお詫びいたします。

前回は遺産分割協議書についておさらいしました。

今回もその続きです。

遺産分割協議書は相続財産を承継しない相続人がいても遺産分割協議に参加しなければならず、かつその相続人の署名・実印による押印が必要になってきます。(但し、相続放棄をしたものは相続人ではないため署名押印は不要です)そこで問題になるのは、遺産分割協議自体は有効に成立しているのに、遺産分割協議書に押印を拒否した相続人がいた場合がどうなるのか?と言う問題が発生する可能性があります。(このような問題が実際に発生していることは少なくありません)この場合、裁判により遺産分割が有効に成立したことを確認することができます。このように相続に関して問題が発生することは少なくありません。ですので我々専門家に相談されることをお勧めします。

次回も一応この続きです。(まだ福岡出張の疲れが残っています(><))

ここまで読んでいただきありがとうございます。



土日祝も対応している藤原司法書士事務所(但し予約状況ではご希望に添えられないこともございます)

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☎0120-996-168
12年09月10日 08時35分05秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺産分割のおさらいでした。

今回はその続きです。

遺産分割協議書について法定されているものはありませんが、必要事項として

①被相続人について氏名、生年月日、本籍、最後の住所、死亡年月日

②各相続人が相続する相続財産についての詳しい内容

③「全相続人」(放棄したものは除く)の住所署名及び「実印」による押印

が最低でも必要になってきます。

遺産分割は一つの例外を除き相続人が全員参加しなければ、その内容はすべて無効になってしまいますので注意が必要です。

遺産分割協議書を自分たちで作成するよりも専門家に作ってもらうメリットとして

例えば②に関して土地を相続する場合、住居表示になっている土地だと住居表示と土地の地番が異なっていることも多々あります。住居表示で作成しても土地の名義変更はできません。これを知っている人は専門家以外ではほとんどいないです。

また相続人間の利害を調整することも可能と言えます。

遺産分割協議書を専門家にお願いしても費用がものすごくかかる訳ではありません。目先の費用を削って将来大きなトラブルを抱えるより、費用をかけて安心を買うことがより相続人のためになるのではないでしょうか?

次回もこの続きですが、明日から福岡に出張するため更新ができないかもしれません。(少なくとも明日の更新は厳しいです)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



今回取り上げました遺産分割に関してのご相談は随時受け付けております。相続に関するご相談は藤原司法書士事務所へ!

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12年09月08日 08時16分25秒
Posted by: fujiwarasihousy
9月9日(日)行政書士事務所との共催で無料相談会を行います!!詳しくはこちらへ→http://www.facebook.com/events/272823066152840/



前回は相続のおさらいを見ていきました。

今回から遺産分割のおさらいを見ていきます。

遺産分割とは被相続人が遺言であらかじめ被相続人の相続財産を相続人に分ける指定等を行っていなかった場合、被相続人に属していた相続財産を相続資格がある相続人全員が協議で分けていくことをいいます。(但し仮に被相続人が遺言を残していても相続人全ての合意があるときは遺言で指定されていたものに反する遺産分割を行うことも可能です)

遺産分割の基準は前回も紹介しましたが、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民906)に従い相続人間である程度柔軟に分割していくことになります。

その協議が合意に達すれば、その内容を通常書面に記載して残すことになります。

次回はこの書面の内容をもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所は土日も営業しております。今回紹介した遺産分割等でお悩みならぜひご連絡を!また明日は鹿児島市加治屋町で行政書士様と無料相談を行いますので是非ご利用くださいませ!

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☎0120-996-168
12年09月07日 08時30分36秒
Posted by: fujiwarasihousy
9月9日(日)行政書士事務所との共催で無料相談会を行います!!詳しくはこちらへ→http://www.facebook.com/events/272823066152840/



前回は相続放棄のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続人の一人に相続を集中するための手段は放棄以外にはないのか?

まず一番最初に考えられるのがよく言う「遺産分割協議」です。

これはすべての相続人が被相続人の相続財産をどのように分け合うかを話し合いで決める協議になります。この分け合う基準ですが法律では「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民906)となっています。

一定の相続人に相続財産を集中させるには一番安全な方法だと言えますが、例えば遺産の中に不動産が含まれていてある相続人に負債があり、遺産分割協議前に相続登記をされてしまい相続分を差し押さえられると遺産分割協議の内容はその相続人の債権者には主張できません。そのような場合はその相続人だけ相続放棄を行うことで何とか遺産分割協議に近い内容を成立させることができます。また相続分は実は譲渡することが可能です。例えば相続人がABCDいた場合BCの持ち分をAに譲渡することも可能でそうした場合AとDのみで遺産分割協議することも可能ですし、不成立で法定分のみで相続することになってもAの相続分はBCを加えた分になりますのでAにある程度集中させることも可能になります。このようにある程度テクニカルなことが必要になりますので相続に関しては専門家に相談されることをお勧めします。

次回は遺産分割をおさらいしていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



今回紹介した相続に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にご相談くださいませ!

藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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☎0120-996-168
12年09月06日 16時48分09秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で会社設立や企業法務でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!!



前回は株式会社の役員の任期についてみていきました。

今回もその続きです。

取締役と会計参与は任期が選任後「2年」で監査役は「4年」以内の最終事業年度にかかる定時総会までであることは前回紹介しました。これが原則論です。

全ての形態の株式会社で取締役と会計参与に関しては定款又は株主総会の決議で任期の短縮が可能です。極端であれば半年の任期も可能です。(あまり意味があるとは思えませんが・・・)これに対し監査役はすべての形態の会社で短縮は原則禁止されています。これは監査役は株主に成り代わり、取締役を監査する機関なので独立性の強化のためだと言われています。但し監査役の前任者が任期満了前に退任したときに、定款の定めにより前任者の補欠として監査役を選任した場合は前任者の残り期間のみの任期となり、事実上短縮されることにはなります。

以上がすべての形態の株式会社に適用されるものです。

ここからは譲渡制限会社の特則を紹介します。

公開会社は法の規定より任期を伸長することはできませんが、譲渡制限会社は役員の任期を伸長することが可能です。(但し委員会設置会社は除く)

任期を伸ばせる期間はそれぞれ「10年」まで伸長することが可能です。これは譲渡制限会社の場合、株主と取締役等役員の人的関係が比較的近く(重なる場合もあり)取締役もあまり変化することがないなどの実務上により近い形を会社法が採用したためです。但し譲渡制限会社が全て10年の任期まで伸長すればいいかと言えばそれも少し違ってきます。

次回はこの注意点を見ていきます。(不定期)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 会社設立相談センター

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☎0120-996-168
12年09月06日 08時41分56秒
Posted by: fujiwarasihousy
相続遺言に関するご相談なら藤原司法書士事務所へご連絡ください!!



前回は相続放棄のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続放棄を行うと相続人はその相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。この効力が絶対的であることは前回紹介しています。そして放棄の効果は代襲を生むこともありません。代襲とは相続人に欠格事由や被相続人による廃除があった場合相続人の卑属が相続人に成り代わり相続人になれる制度ですが、放棄の場合代襲することはできません。

この非常に強力な放棄の効力を相続財産が債務超過だから手続きをする以外に一定の相続人に相続財産を集中させるために利用することもあります。戦前は家督相続の制度があったので相続人の一人に遺産を集中させることも可能でしたが、戦後はその制度が廃止されましたので、一人に集中させるのであれば相続放棄もその手段の一つになると思います。ただこの相続放棄による相続財産の集中はお勧めできません。なぜなら放棄を行う同順位間では確かに相続分が増えますが、例えば配偶者に集中させるために子供たち全員が放棄を行うと配偶者は独立した順位を持たないため子供の順位が次順位に移転するため望む結果より悪い結果になってしまいます。

では、相続財産を集中させるための手段はないのか?

次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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12年09月05日 08時59分10秒
Posted by: fujiwarasihousy
こちらに最近投稿し忘れていました申し訳ありません

相続遺言でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!!



前回は相続放棄のおさらいを見ていきました。

今回もその続きです。

相続人の「放棄」する権利と相続人の債権者の相続をすることによる弁済を受けられる期待権はどちらが優先されるべきでしょうか?事件は以前も取り上げましたが被相続人の相続人はAとBでBは適法に相続放棄を行いましたが、被相続人の不動産の名義変更を行っていませんでした。そこでBの債権者が法定相続分で相続登記を行い(このようなことも可能です)Bの持ち分を差し押さえました。そこでAが自分のみが相続人であるとして、Bの債権者の差し押さえが無効であると訴えを起こしたものです。これに対し最高裁は相続放棄の効力は絶対的であるとしてAの主張を認めました。つまり相続人の債権者の期待権より相続人の放棄の権利が優先されることを認めたことになります。その理由として相続と言う現象は相続人が何かしら行動して財産を増やすわけではなく被相続人の死亡(とみなされるものも含む)と言う自然現象により財産を承継するもので(逆に相続人に財産があり被相続人に借金が多額な場合も同じ)偶然の現象での期待権を相続人の権利より優先させる理由がないことがその根拠であると言われています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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