エール立川司法書士事務所の萩原です。






くどいようですが、昨日は仕事で熱海に行ってきました。





東名高速を秦野中井ICで下りて、海へ向かって走り、西湘バイパスに入ったときの光景は、







う、美しい(・o・)






でした。






そこから目的地に到着するまでずっと左手に海を見ながら気持ちよく走らせて頂きました。






雨男パワーをフルに発揮していたことは、熱海についた途端に降り出した豪雨が教えてくれたです。ハイ。(>_<)











さて、住宅ローンの返済にお悩みの方からよく頂くご質問として、






「住宅ローンを滞納して銀行から期限の利益喪失通知を受け取りましたが、住宅資金特別条項付民事再生はできますか?」





というものがあります。





お返事は、





「速やかに手続をすれば、できることもあります。」





です。





住宅ローンは今まで通り支払って、カードローン等の借金は原則5分の1の36回払いにすることができる民事再生ですが、





住宅ローンは今まで通り支払うことにはいくつか要件があります。





住宅ローンの滞納が始まり、銀行から期限の利益喪失通知を受け取った段階では、まだこの要件を満たさないという段階にはなってないので、





この段階でも住宅資金特別条項付の民事再生の申立をすることができるのですが、





最近の東京地方裁判所立川支部の「住宅資金特別条項利用チェックシート」には、





住宅ローンについて期限の利益を喪失していませんか?





というチェック項目があり、






これに、「はい」と答えられないと、「個人再生の手続申立後も、今までの契約通りに住宅ローンを払ってよい」という裁判所の許可がもらえないことになっています。





「個人再生の手続申立後も、今までの契約通りに住宅ローンを払ってよい」という裁判所の許可がもらえないと、銀行と滞納分について協議をしなければならないので、





あまりに滞納が多くなった段階で銀行に協議を申し入れてもなかなか応じてもらえないことも予想されます。





なんとかしてマイホームだけは守りたいというお気持ちをお持ちの方は、住宅ローンの滞納が増えてしまう前に、できれば住宅ローンの滞納をしてしまう前にご相談にお越し頂ければと思います。






住宅資金特別条項付民事再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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