エール立川司法書士事務所の萩原です。






ここのところ、朝晩、寒いですね。





季節の変わり目は体調を崩しやすいので、お互いに注意したいものですね。





しかし、最近は本当に、秋、と呼べる期間が少ないように思いますが、少し寒くなって、ようやく秋っぽいので、過ごしやすい季節を堪能したいです。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「一度差し押さえられた銀行口座はそのまま使えますか?」





というものがあります。





お返事は、




「原則として使えますが、可能な限り、使用しない方がよいのではないか、と思います。」





です。





銀行口座を差し押さえられる場合で最も多いのが、税金の滞納が理由の場合です。





支払が滞っている相手先が銀行でない場合は、差押えをされても銀行口座が凍結されるわけではありませんので、




差押えをされても銀行口座は原則としてそのまま使えると思います。




税金の滞納で口座を差し押さえられた場合、まずは市役所等の税金担当部署へ行き、分納相談をして下さい。




これをしないと、毎月お給料が入ったら預金を差押え続けられることも考えられます。




分納相談に行き、分納について役所と合意をし、その合意のとおり分納を続けることができれば、その後、再び差押えをされることはないと思いますが、




万が一、ということもあるので、可能であればお給料振込口座等は変更した方が良いのではないか、と思います。




分納相談に行っても、差し押さえた預金全額を返金してくれるわけではないことも多くあるそうなので、給与振込直後の預金差し押さえは生活に大きな打撃を与えることになります。





ということまで考えると、一度差し押さえられた預金口座をそのまま使用するのは少し危険なような気もします。




もちろん、税金は分納合意どおりお支払い頂くことが肝要ですが、万が一、ということもありますし、生活を守るための予防線を張っておくことも大事かと思います。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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