エール立川司法書士事務所の萩原です。






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と、昨日から今日にかけて、我ながら若い人な日程を過ごしています。





徹夜というだけでなく、試験勉強を一夜漬けでやるなんて、






まるで大学生の頃のよう、





イヤ、大学生の時もやらなかったかも(・o・)






それでも無事に試験も終わったし、来年から資格がひとつ増えるし←受かった気満々




選挙にも行ったし、




頑張って仕事します。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「住宅ローンを含めると借金が5000万円以上ありますが、住宅資金特別条項付民事再生はできますか?」





というものがあります。




お返事は、




「住宅ローンを、除いた、借金が5000万円未満であれば大丈夫です。」




です。





一部上場企業などの大手企業にお勤めの方は、今も昔も高額のローンが組めますね。





住宅ローンしかり、カードローンしかり。







借入額も高額ですが、毎月のお給料もボーナスも比較的高額なので、一定程度までは支払ってきたけれど、





返済というのは、様々な事情で困難になってしまうことがありますね。






お子さんの成長とともに食費や学費がかかるようになった




というのが比較的よく耳にするご事情です。





そうして、高額の借入を抱えておられる方が、返済が難しくなってしまった場合、個人再生で債務整理をすると、




住宅ローン以外の借入は大幅減額され、毎月の返済がかなり楽になる。




住宅ローンは今まで通り払うので、今の家に住み続けることができる。




と、なかなか良い方向に進み始めますね。





この個人再生ですが、その要件のひとつに「住宅ローンを除いた借金が5000万円未満であること」があります。




裏から読むと、5000万円のカウントから住宅ローンの残高は外してよい、ということになりますね。




ですから、住宅ローンの残高を合計すると、5000万円を超えてしまう借金がある方もお気軽にご相談下さい。



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