エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスで、なんとなくうれしいニュースがありました。





なんと23年ぶりに、




アニメ 聖闘士星矢 が復活するそうです。




しかも、日曜の朝6時半から放送、という大人も見ることができる時間帯での放送。



我々の世代は、聖闘士星矢はマンガでもアニメでも見ていたので、これはなんとなくうれしい。



そして、単なるリニューアルではなく、23年前も登場していたキャラも立場を変えて登場するとのこと。



4月から日曜の朝は早起きですね!







さて、家は残してカードローンは5分の1にカットするという住宅資金特別条項付民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「住宅ローンの借り換えをしているのだけど、それでも住宅資金特別条項付民事再生はできますか?」




というものがあります。




お返事は、



「はい。できます。」



です。





この低金利時代ですので、家を購入した時の住宅ローン金利よりも現在の住宅ローン金利の方が低かったりしますね。




そんな中、大型のマンションや住宅地に住んでいると、当初住宅ローンを借りたところ以外の銀行さんから、




「うちで借り換えをすれば、金利がもう少し下がりますよ!」




とお誘いを受けることもしばしばあるかもしれませんし、




ご自身で銀行のホームページなどを見て、住宅ローンの借り換えの申し込みをすることもあると思います。





借り換えをしても、借り換え後のローンが住宅ローンであることには変わりがないので、基本的に住宅ローンの借り換えがあったとしても住宅資金特別条項付民事再生には支障がありません。





ほとんど唯一の例外は、昔、たまにあった「住活ローン」というものでしょうか。




「住活ローン」=住宅ローン+生活費ローン



ということで、つまりは、借り換えのタイミングで、当初の住宅ローンの残額に少しゲタを履かせた金額の融資をして、その分を生活費に使ってもいいよ、という商品でした。



これがあると、理屈の上では、抵当権がついている債権全てが住宅ローンであるわけではなくなるので、住宅資金特別条項付民事再生に暗雲が垂れこめてきます。




この住活ローンは、今ではほとんどないと思うのですが、




何かの本に載っているのか、




借り換えがあると、この「住活ローン」ではないか??




と疑う再生委員の先生もたまにいらっしゃいますので、




借り換え時の銀行通帳などを用意する必要はありますが、借り換えがあっても住宅資金特別条項付の民事再生ができないというわけではありませんので、ご検討中の方はお気軽にご相談頂ければと思います。






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