2015年 7月の記事一覧

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15年07月31日 10時24分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合で、イチロー選手のメジャー通算安打が2901本になり、3000本へのカウントダウンが始まりましたね。

達成すれば、メジャーリーグでも殿堂入りするであろうと言われる大記録ですし、ぜひ達成して欲しいとは思いますが、中高生の時にイチロー選手に衝撃を受けた1人としては、少しでも長く活躍して欲しいという気持ちの方が強いですね。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をするとすぐに給料差押をする業者はありますか?」

というものがあります。


お返事は、

「事案にもよりますが、数は少ないという印象です。」

です。


お借入があること、債務整理をすることを内緒にしておきたい相手に会社を挙げる方は少なくないのではないでしょうか。

実際のところ、会社に内密に債務整理を進めることが出来ることは少なくないので、基本的には心配しなくて良いと思うのですが、会社にお借入のことが知れてしまうきっかけのひとつに給与差押がありますね。

給与差押は、従業員に払うべき給与の一部を債権者に支払え、という裁判所の決定ですので、その性質上、会社に連絡がいってしまいます。

ですから、そういう事態になる可能性は事前に把握しておきたいですよね。

実際のところは、いきなり給与差押になるわけではなく、まずは貸金請求訴訟などの裁判が先に行われますので、裁判所から訴状が届いた段階で対応を始めれば、通常は差押を一旦免れることができます。

ですから、特に裁判所からの郵便物には敏感であることが、後の自分を助けると思って意識して頂ければ幸いです。


債務整理について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、お気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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15年07月28日 08時47分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

この夏で勇退する渡辺監督率いる横浜高校が神奈川県大会決勝に進みましたね。
決勝の相手は、2連覇を目指す東海大相模ということで、神奈川県の野球ファンとしては最高のカードなのではないでしょうか。

今日は天気がやや心配ですが、出来るだけ良いコンディションで良い試合をして欲しいな、と応援しております。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「口座引落で返済をしている場合、債務整理の際に注意することはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理のご依頼後はしばらく引落指定口座にはお金を入れておかないようにしましょう。」

です。


返済が遅れている場合もそうでない場合も、債務整理のご依頼を頂くと少なくとも一旦返済は止まります。

その後、支払が再開するかどうかは債務整理の方針によっても異なるのですが、債務額を確定するためにも、ご依頼後は返済を止めて頂いて、債権者からの債権届出を待つ、という期間を設けさせて頂いています。

振込やATMで返済をしているものに関してはご自身で返済を止めることが出来ると思いますが、口座引落で返済をしているものに関しては、債権者側でもこの口座引落の停止処理がすぐに出来ないという事情がありまして、預金にお金を入れてしまっていると、引き落としがかかってしまうことがあります。

債務整理後の引き落としなので、債権者間の平等を保つためにも引き落としされたものに関しては返金を求めるのですが、返金に応じるかどうかは債権者により対応が異なりますので、可能な限り引き落としがかからないように、債務整理のご依頼後はしばらくの間、引落指定口座にはお金を入れておかないようにして頂ければと思います。

概ね、3週間から1ヶ月くらい経ちますと、引落停止処理も完了するようですので、それくらいの期間を目安に、口座にお金を入れておかないようにご注意頂ければ幸いです。


債務整理について、
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15年07月27日 08時45分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の高校野球、西東京大会決勝戦、早稲田実業が勝ちましたね。

仕事の都合で、やはり現地でも映像でも見られなかったので、ネット速報をチラチラ見ていたのですが、大量リードされる展開で、コレは菅生かなー、と思っていたら一気の大逆転でした。

しかし、ニュースではあまり報じられていませんが、8回は球場の雰囲気が異様だった、ということもあり、菅生の投手陣には気の毒な部分もあるようですね。

早実は甲子園でも頑張って欲しいですし、菅生の皆さんには、これを良い経験として、また次のステージでぜひ頑張って欲しいと応援しております。


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「現在の利率が法定利率内であれば、長期間取引があっても過払い金は発生しませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「以前は利率が法定利率を超えるものであったのであれば、過払い金が発生する可能性があります。」

です。


消費者金融等に払いすぎた利息を返還してもらう、という過払い金請求ですが、大前提として、借入利率が利息制限法の法定利率を超えるものである、という条件があります。

現在は、消費者金融、信販会社とも、キャッシングの利率は法定利率の範囲内に収めるようになりましたので、現在の借入利率を見ると、概ね利息制限法の範囲内であると思います。

一方、長期間取引があり、契約当初は利息制限法の利率を超える利率で契約をしていたものの、途中で契約変更等をして利率が下がった、という場合は、契約当初から契約変更までの間は利息を払いすぎていたことになるので、その間の取引について、利息の再計算をする価値はありますね。

もちろん、利率や取引の長さによっては、最終的に過払い金が発生しないこともありますので、間違いなく過払い金が発生している状態でお手続をしたい、という方は、まずはご自身で消費者金融等に連絡をして、取引履歴を取り寄せてみると良いと思います。

取引履歴を受領したら利息の再計算をして、過払い金の有無を確かめられますので、まずはここから始めてみてはいかがでしょうか。

取引履歴をお持ち頂ければ、利息の再計算までは無料相談の範囲内でお手伝いさせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。


過払い金請求について、
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15年07月25日 09時56分31秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日の立川は、夜に花火大会がある、ということで、駅も花火大会仕様になっていますね。
毎年結構な混雑になる日ですが、事故やトラブルに遭わないように気をつけたいものです。

最近の夜はとても蒸し暑いので、暑さ対策もしたいところですよね。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理後に信用情報の事故情報が消えた、という通知は来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「残念ながら来ません。」

です。


俗にブラックリストに載る、という呼ばれ方をしているのが信用情報の事故情報(異動情報)ですね。

お借入の返済を一定回数滞ってしまった場合や債務整理をした場合などは、この信用情報の事故情報に記載され、この事故情報はその後一定期間、記載され続けます。

この事故情報が載っている間は、新たにお借入をしようと思っても、事故情報を理由に審査が通らないことが多く、債務整理をすることのデメリットの1つと考えられていますね。

ですから、この事故情報がいつ消えるのかということには高い関心をお持ちの方も多いと思うのですが、残念ながら、これが消えた旨の通知は来ませんので、そろそろ消えたかな、という頃に、ご自身で信用情報機関へ照会をして頂く必要があります。

どれくらいの期間、事故情報を載せておくかということについては、各信用情報機関ごとに情報公開していると思いますので、まずはその情報を確認して頂くと良いのではないかと思います。

債務整理をしてお借入がない生活になる、というのも悪くないと思うのですが、いつまで借入が出来ないのか、の目安は付けておくと人生設計に資すると思いますし、まずは確認確認、ですね。


債務整理について、
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15年07月24日 10時08分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日は土用の丑の日ということで、うなぎの日ですね。

昨今では養殖技術の開発も進んできたという報道がなされていましたが、元々高級食であるところ、数が少なくなってしまったので、さらに貴重なものになっています。

それでも食べたいのですが今日は夜まで予定がきっちり埋まってしまっていますので、太るとわかりつつ、夜な夜な吉野家にでも行ってみようかと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「夫婦で債務整理をする場合、夫に自分の借金の内容も分かってしまいますか?」

というものがあります。

お返事は、

「内緒にしておくにはやや工夫が必要なこともあります。」

です。


ご夫婦ともお借入が増えてしまい、ご夫婦とも債務整理が必要になってしまっている、という方も少なくありませんね。

そういった場合は、お二人とも一度にしてしまう方が、生活への再建の見通しが立つことが多いので、基本的には二人一緒にするということが望ましいと考えられます。

そこで、考えなければならないこととしては、「お借入がある」ということはご主人も知っているものの、ご主人が知らない借入がある、というような場合で、ご主人にはその借入のことは伏せておきたいというような場合ですね。

裁判所を使う自己破産や個人再生の場合は、全ての債権者が債権者一覧に載りますので、ご夫婦とも自己破産、ご夫婦とも個人再生というように、債務整理の方針が同じである場合は、裁判官との面接や管財人・再生委員の先生との面接時に知れてしまう可能性があるので、方針が同じ場合は、申立日をずらすなどの工夫が必要になりますね。

または、ご事情にもよりますが、ご主人は個人再生、奥様は自己破産など、方針を分けてしまうと、同時に面接に行く可能性が限りなく下がりますので、そうしてみると、なお内緒にしておける可能性は高まるのではないかと思います。

個人的には、その辺りもオープンにしてはいかがかと思うのですが、各ご家庭のご事情に合わせて柔軟に対応するようにしておりますまして、対応出来る範囲内であることも多くありますので、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


債務整理について、
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15年07月23日 10時12分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の高校野球の地方大会が行われていますが、そんな時期だからなのか、グノシーで、

意外と甲子園出場経験のある有名人

という特集がされていましたね。

上重アナがPL出身というのはかなり有名ですが、ジャングルポケットの斉藤さんが同い年で千葉の八千代松陰で甲子園に出場していたのはビックリしました。

今後、テレビでお見かけしたら何だか応援してしまいそうです。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をしたという情報は保険会社の自分の担当者にも伝わりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「少なくとも直接的に伝わるシステムはないと思います。」

です。


生命保険は、業界の慣習的にも、保険会社の担当の方は一家の保険分みんな同じ人、とか、同級生で保険会社に勤めている人の勧めで保険に加入した、ということも多いことと思いますから、なるべく保険会社への影響は最小限に自己破産のお手続を進めていきたいところですよね。

そこで、自己破産と保険の関わりについて検討すると、自己破産の際には、

・保険に加入していれば保険証券

・保険に解約返戻金があれば解約返戻金の金額を示すもの

を提出する必要があるので、上記の2つのいずれかが手元になければ保険会社に電話をして発行してもらう必要がありますね。

一方、自己破産をしたという通知が保険会社にも行くかというと、通常はないので、直接的に自己破産の情報が保険会社にも知れるということはない、と考えられます。

それでも、自己破産の情報は官報には掲載されますので、逐一チェックをしていれば、知れてしまうのですが、よほどの実益がないとそれを行うモチベーションが湧かない膨大な作業になるので、そういった作業をしている会社はそこまで多くないのではないか、と思いますが、一応、これは絶対そう、とは言い切れないところですね。

なお、東京地方裁判所管轄では、保険の解約返戻金が20万円を超える場合は、自己破産手続上の換価対象ですので、保険を解約しないまま破産の申立をすると、破産管財人の先生から保険の解約手続をすることになりますから、そこは申立前に解約をして、現金として破産管財人に引き継ぐなどの作業が必要ではないかと思うところです。


自己破産について、
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15年07月22日 09時53分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、東京地方裁判所で予納郵券の未使用分返却漏れが起きていたとのことですね。
判明した返却漏れ額は161万円ほどなのだとか。

当事務所でも郵券はよく予納していますが、予納先は破産係か簡易裁判所であることが多く、そこからは未使用分の返却は毎回受けている印象ですけどね。

私的流用は確認されていないとのことなので、今後もそういったことが発覚せずに、ここでこのニュースが止まることを祈ってやみません。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理後に新たに借入をしてしまった分については債務整理を受けてもらえませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「色々考え方はありますが、当事務所ではご事情をお伺いして、お受けすることも多々あります。」

です。


当初の債務整理時に、1枚だけ任意整理から外して使えるようにしておいたクレジットカードがあった、や、なぜか債務整理後も借入の申し込みが通った、という理由で、一度債務整理をした後に、債務整理の対象になっていない借入先からの借入が増えてしまったという方もいらっしゃることと思います。

このような場合、元々債務整理の対象にしなかった分の借入について、債務整理を受任するかどうかは、事務所によって対応が異なるようですね。

もう借りない、と約束したのに、その約束を反故にされたから、というところを重視して再受任はしない、という事務所もあれば、実質的なご本人の経済的利益を重視して受任するという事務所もあります。
これは各事務所のポリシーの話でもあるので、どちらが良いとは一概に言えませんね。

当事務所では、債務整理後に再び借入が必要になってしまったご事情をお伺いし、今後はそのような事情がなくなるのであればお受けすることが多いと思います。

もちろん、借入の事情が自分の気持ち1つでなくせるものなのであれば、こちらとしてもそれを求めますし、そうでないのであれば、行政の補助などを受けられないのかというところも吟味していくことになりますね。

いずれにしても、ご本人の経済的再建が大目標ですので、1人で悩んでおられる方も、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


債務整理について、
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15年07月21日 10時10分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、宝塚市は、一定額のふるさと納税をした方に、宝塚歌劇団の公演チケットを贈ることにしたとのこと。

色々と話題の尽きないふるさと納税ですが、地元の名産品だけでなく、地元のシンボルのような施設やサービスがある自治体はこのようなお礼も効果がありそうですね。

物ではなくてサービスを提供する場合は、地元に来てもらえますし、自治体にとってはメリットも大きいのではないかと思います。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をしたという情報は郵便局に知られてしまうのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「破産手続に破産管財人が付くと地元の郵便局には知られてしまう可能性が高いです。」

です。


破産手続をする際に、ご自身が破産手続をするということを誰に知られてしまう可能性がある、ということを確認しておくことは有益なことですね。

どうしても破産手続のことを知られたくない相手がいらっしゃる場合などは特に事前の情報収集が大切になってくるのではないでしょうか。

債務整理をする場合に、誰に債務整理の情報が知られる可能性があるのか、ということは、債務整理のお手続によっても異なりますので、その辺りの情報を考慮した上で方針を決定するということも、後々のことを考えると良いと思います。

今回は、郵便局の話ですが、郵便局に知られてしまう可能性としては、自己破産のお手続で破産管財人が付いた場合は、郵便局の人には破産手続をしていることが知られてしまう可能性が高いです。

その理由は、破産手続に破産管財人が付くと、一定期間、自分宛の郵便物が破産管財人に転送されるから、というものですね。

地元の郵便局の方は、転送手続を見逃すわけにいかず、細かく確認しておられるようですから、転送、しかも弁護士の先生宛というのはやや目立つという話を聞きます。

ですから、お知り合いが地元の郵便局におられる場合などは、その方に知られてしまう可能性があることも、債務整理の方針選択の一要素にしておくと良いのではないでしょうか。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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15年07月20日 08時50分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日、関東では梅雨明け宣言がなされ、昨日今日と基本的によい天気ですね。
今日は海の日ということで、お出かけの方も多いのではないでしょうか。

暑いので、体調を崩さないようにお互い気をつけて過ごしたいものですね。


さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「投資の失敗で出来た借金は個人再生をしても異議が出ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的には、お金の使途はあまり関係ない傾向にあるようです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

ですから、債権者の同意が取れるか否かというのは少なからずの関心事になると思います。
お借入事情にギャンブル等がある場合は、使い方が悪いから異議が出されるのではないか、とご心配になることもあると思いますが、実際のところは、お金の使い道によって異議を出すかどうかを決めているということは少なそうな印象です。

私の印象では、

・大体全部の案件について異議を出す

・使い道ではなくて、借り方が良くないもの(高額借入直後に債務整理)については異議を出す

という会社があるとは思いますが、お借入金の使い道を主な理由として全面に押し出されて異議を出されたことはないように思います。

もちろん、小規模個人再生の場合は、債権者の動向が手続のキーではありますので、今後も可能な限り事前に分かるように情報収集をして申立に臨めるように努めたいところです。


個人再生について、
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15年07月18日 10時13分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のプロ野球オールスター第一戦で、阪神の藤浪投手がMVPに選ばれましたね。

藤浪VS森・中村・中田・浅村

という大阪桐蔭対決が注目を集めましたが、藤浪投手が寄せ付けず快速球で打ち取っていますね。

オールスターはやはりこういうった同門対決も楽しみです!


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「携帯電話の本体代金も任意整理の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「なりますが、分割弁済の回数はあまり長く出来ないことも多いようです。」

です。


昨今、携帯電話の中古市場も拡大してきていて、スマートフォンを中心にその買取価格も高額化していますね。

そこで、携帯電話を分割払いで購入し、本体のみを売却して一時的なキャッシュを得るという方法を繰り返しておられる方も少なくないように思います。

そこで、そのようなことをしたあとに、残ってしまった携帯電話の本体代金を含めて任意整理することが出来るか、というと、一応理屈の上ではできます。

理屈の上では、というのは、具体的には、分割払いの回数をあまり長く認めて頂けないケースがほとんど、ということですね。

ですから、携帯電話会社への支払が数十万など、比較的高額になっている場合は、任意整理ではなく個人再生や自己破産を有力な選択肢として債務整理の方針を検討していくことも肝要ではないかと思います。

まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


任意整理について、
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15年07月17日 10時07分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

又吉直樹さんが、小説「火花」で芥川賞を受賞されましたね。
会見には350人の報道関係者が詰めかけたのだとか。

会見では映像化や次回作のお話も出たそうなので、作家としての活動も広がっていきそうですよね。

書店でも発売以来ずっと平積みされていますし、私も次に読む小説は火花にしたいと思います。


さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生をする直前に大きな借入をした場合は手続に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「取引の履歴を重視する債権者は存在します。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

また、過去の借入事情も手続の中では自己破産ほど厳密に審査の対象になるわけでもないので、ギャンブルや遊興費でお金を使いすぎてしまった方にも比較的使いやすい手続と言えますね。

しかしながら、特にギャンブル等で使っている場合は、大きくお金を借りて、それを元手に入れたけれども、すぐになくなってしまった、という方も少なからずいらっしゃいます。

債権者側から見ると、大きくお金を貸したにも関わらず、一度も返してもらっていないというように見えてしまうこともありますので、こういったお借入先がある場合は一定程度の注意が必要ですね。

そういったお借入先がある場合は、債務整理の方針立てをする際にもケアしなければならない存在になりますので、出来る限り最初のご相談の際に教えていただければ幸いです。

大きく借りてすぐに費消してしまったとしても、どうにもならないというわけではありませんから、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


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15年07月16日 09時23分57秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日は朝から大雨です。
土砂崩れなどの警報が出ているところもあるようですし、天候には注意をして過ごしたいものですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「国や市などに借りた借金も自己破産の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「いわゆる税金でなければ対象になります。」

です。


昨今では、就学支援などの名目で自治体が貸付事業をしているということもよくありますね。
そういった貸付への返済を原因に他の借入も増えてしまい、自己破産等の対処が必要になってしまうということもあることと思います。

そういったときに、自己破産をする場合、自治体からの貸付も自己破産の対象になりうるのか、というと、これはそれが税金等の類いではなく、純粋な貸付ということであれば、自己破産をすると免責される対象の負債というご理解で差し支えありません。

一方、こういった貸付には保証人がついていることもしばしばありますので、保証人がいる場合は、借主ご本人が自己破産をしても保証人の保証債務は残るということも予め検討して債務整理の方針を決めていくことが肝要ですね。


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15年07月15日 10時07分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

西武ライオンズの秋山選手の連続試合安打が31試合で止まってしまいましたね。
プロ野球記録は広島の高橋慶彦選手の33試合連続安打でしたから、あと2試合。。残念でしたね。

しかし、1ヶ月以上、毎試合でヒットを打ち続けたのは偉業ですし、チームに勢いを与えていることは間違いないですね。

昨日の試合でも最後の打席でヒットよりもファーボールを選んでサヨナラ勝ちを呼び込むという良い活躍でしたし、また今日からヒットを量産して欲しいですね。

現在、打率が、.383ですから、4割も夢じゃないですし。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の申立をした後に得た給与も自己破産手続上の財産になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「破産手続の開始決定が出た後の財産は処分の対象にはなりません。」

です。


自己破産をすると、資産をほとんど持って行かれてしまうのではないか、とご心配をされる方も少なくありません。

実際のところは、もちろん自己破産をしたからといって全ての財産を持って行かれてしまうわけではなく、破産手続開始決定が出たところで一定額以上の財産を持っていると処分の対象になる、という制度になっていますね。

「一定の額」の考え方は、裁判所によって色々異なるような印象なのですが、東京の場合は、20万円がひとつのラインになっています。

そして、あくまでも破産手続開始決定が裁判所から出されるタイミングで持っている財産ということなので、破産手続開始決定後に得た財産は破産手続上も処分されないというのが原則というご理解で差し支えないと思います。

自己破産をするとどのような影響があるのか、についてはご心配の方も多いと思いますので、まずはご相談頂き、正確な情報を手に入れて頂ければ幸いです。


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15年07月14日 10時16分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

先週末から急に暑くなった関東地方ですが、今日も東京は34度くらいの気温になる予想ですね。
外出が多い日は歩くだけでもエクササイズなので汗だくになって大変ですが、強制的に運動が出来て、健康に良い、とポジティブに考えてみたいところ。

とはいえ、熱中症のニュースも増えていますから、お互い体調には気をつけたいものですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「友人名義の家に同居している場合、自己破産するには何を提出したら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「少なくともご友人名義の家の賃貸借契約書は出しましょう。」

です。

自己破産の申立をどの裁判所に対して行うか、という管轄の問題や自己破産後の経済的更生の可能性を検討する大前提として、裁判所は自己破産の申立をされる方の住んでいるところが確定しているかということは少なからず注目しています。

もちろん、住民票を置いてあればそこに住んでいることが予想されるのではありますが、住民票を置いたままで引っ越してしまうという方も少なくないことから、住民票に加え、賃貸借契約書などの提出を求められることが多くあります。

ご自身名義で家を借りている場合は、賃貸借契約書をきちんと作成していれば特段問題はないと思いますが、ご友人の家をルームシェアしている場合などは、ご友人名義の賃貸借契約書を借りてきて、コピーして提出する必要がありますね。

経済的には別世帯になっているのであれば、ご友人に全てを話す必要はないようにも思いますが、自己破産に必要な書類をお願いするうちに自然と知られてしまうようなことになると今後の関係に差し支えるということであれば、先に言ってしまっておくというのも1つの選択肢ではないでしょうか。


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15年07月13日 09時51分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の高校野球の予選の時期なので、今年も母校の応援に行こうと思っていたのですが、残念ながら仕事で行くことが出来ず、昨日の1回戦で負けてしまったそうです・・

残念無念ですが、また来年、応援に行けるように日程をチェックしておきたいと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をする際は、給与振込口座を変更した方が良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「給与振込口座の銀行から借入がある場合などは変更した方が良いでしょう。」

です。


債務整理をすることによる影響として、ご利用中の銀行の口座が凍結されてしまう、という場合があるのですが、凍結されてしまう口座が給与振込口座であったり、生活費の引き落とし口座であったりすると、生活に大きな影響が出てしまうので、困ってしまいますよね。

ですから、どのような条件が揃うと、債務整理をした場合に銀行口座が凍結されてしまうのか、ということはきちんと確認しておきたいところではないでしょうか。

実際のところ、債務整理をきっかけに銀行口座が凍結する場合は、原則としてその銀行本体から借入がある場合、ということになっています。

例えば、A銀行が給与振込口座で、A銀行から借入がある、という場合は、A銀行の借入を債務整理するとA銀行の口座は凍結されてしまうので、可能であればA銀行以外の銀行に給与振込口座を変更しておきたいところですね。

なお、上記の例で、B銀行から借入がある場合で、B銀行の借入を債務整理しても、A銀行の口座は凍結されませんので、この点はご安心頂ければと思います。

また、上記の例外(A銀行の口座が凍結されない場合)などもありますので、詳しくはご相談にお越し頂いた際にご説明させて頂ければと思っております。


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