2015年 7月の記事一覧

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15年07月11日 09時28分37秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

来年の大河ドラマ、真田丸の出演者が発表されましたね。
主演の堺さんをはじめとして、主要キャストは豪華ですよね、さすが大河ドラマです。

堺さんの大河ドラマというと、新撰組の山南さんのイメージでここまで来ているのですが、幸村で一新されるのか、期待して応援したいと思います。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をするにあたり、法テラスの法律扶助を使うことにデメリットはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「特にありませんが、同居のご家族に収入がある場合は、利用要件に注意しましょう。」

です。


自己破産をはじめとする債務整理を我々のような事務所にご依頼頂く際には、法テラスの法律扶助が使えることがありますね。

法律扶助は、国が行う事業である法テラスが、我々がご依頼者様から頂く費用を立替払いしてくれて、ご依頼者様は後に法テラスに償還していくという制度になっていて、生活保護を受給しておられる方は、償還が免除されることがあるということもあるので、場合によってはとてもありがたい制度になっています。

法律扶助の利用にあたっては、世帯の収入が一定額以下、という要件がありますので、世帯全体の収入を法テラスにお知らせする必要がありますね。

法律扶助を使うことに特段のデメリットはないと思いますが、収入要件はご自身だけでなく、世帯全体が基準になっておりますので、ご実家暮らしの方の場合などは注意が必要です。

そういった要件を満たす場合には、ありがたい制度ですので、要件を満たされる場合はご利用されると良いのではないかとお勧め致します。

法律扶助制度を利用される方は、当事務所からも法テラスに申し込みをすることが出来ますので、ご希望の方は、ご相談の際に仰って頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

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15年07月10日 09時48分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、八王子が舞台のドラマが出来るそうですね。
ロケは7月〜8月に行われるそうで、地元のちょっとした話題になりそうです。

ドラマ、マンガは地域を全国区にする力がありますし、八王子もドラマ効果で旅行客が増えると良いなと応援しております。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をした後は二度とローンを組めないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「二度と組めないというわけではありません。」

です。


債務整理の一歩を踏み出せない、というご相談者様のご不安の中には、債務整理をすると、その後一生ローンが組めないのではないか、というものがありますね。

今回債務整理をすることになったきっかけと同じ理由で再びお借り入れが増えてしまうことは望ましいとはいえないので、再び借入が出来るようになることが良いことばかりとはいえませんが、実際のところは、一生借入が出来ないというわけではありません。

債務整理をすると、信用情報にその情報が載るわけですが、その情報も一定期間が経過すると消えますので、情報が消えた後は、債務整理をしたことが新規お借入の支障になるということはありませんね。

もちろん、新たなお借入の際には、新たな審査がありますので、信用情報が消えたから無条件に借入ができるようになるというわけではありませんが、理屈の上では、債務整理から一定期間経過すると、再び借入が出来るようになるというご理解で差し支えありません。

お子さんの成長などに従って、突発的な出費が必要になることもあろうかと思いますので、まずは債務整理をきっかけに貯蓄体質の生活を作り上げ、それでも不足する場合に借入を利用する、というようにして頂ければ幸いです。


債務整理について、
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15年07月09日 11時11分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ブンデスリーガ、マインツへ移籍したサッカー日本代表の武藤選手の背番号が9に決まったそうですね。

武藤といえば14番、というイメージでしたが、ポジション的にも9番は似合いそうですし、チームの期待も感じる番号ですね。

応援する側も、チームで得点をたくさん取る武藤選手を見たいと期待して応援したいものです。


さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「小規模個人再生をしたいのですが、債権者に反対されるかどうかが不安です。」

というものがあります。

お返事は、

「当事務所にも過去の事例が蓄積されていますので、債権者別の対応の予想はお伝え出来ます。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

ということもあり、小規模個人再生をしようと思っても、この債権者の同意が取れるか否かが心配で、調べれば調べるほど一歩が踏み出せない、という方も多いのではないでしょうか。

小規模個人再生に対する債権者の対応はインターネット上にも情報があるようですが、当事務所にも過去の事例が蓄積されていますので、具体的に自分の借入先は自分の場合にはどのような対応なのか、ということは、ご相談にお越し頂いた際に聞いて頂ければと思います。

昨今は、噂だけでなく本当に反対意見を出してくる債権者も散見されるようになりましたので、より正確な予想をするということは早期に方針を確定するためにも大切なのではないでしょうか。

個人再生について、
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お気軽にご相談頂ければと思います。





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15年07月08日 09時50分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカードルトムントの香川選手が、川崎フロンターレとのフレンドリーマッチで2得点の活躍だったそうですね。
今年から監督が交代したチームでのレギュラー争いは厳しいものがありそうですが、得点という結果が出たのは良いことではないでしょうか。

背番号も23に戻して心機一転、今シーズンの香川選手の活躍に期待して応援しております。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼をした後は、買い物の記録なども逐一チェックされますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大きな買い物でない限りは大丈夫です。」

です。

ご相談にお越しになる方の自己破産のイメージというと、

主要な財産は没収

生活はすべて管理される

という極端なものをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際のところは、自己破産のお手続では、過去2年分の通帳を提出したり、家計簿をつけて提出したりするので、一定の範囲内で生活を管理されるという考え方も出来るものではありますが、細かい出入金も含めて全てチェックされるというわけではありませんね。

例えば、毎月の食費や日用品の領収書まで細かく取っておかなければ自己破産が出来ないというわけではなく、このあたりの出費は領収書がなくても一般的な金額であれば自己破産をする際の支障になるということはありません。

一方、自己破産手続をご依頼頂いてから裁判所に申立をするまでの間に、家電が壊れたなどの理由で大きな出費があった場合は、後に説明を求められることもありますから、領収書を取っておくと良いと思います。

個人的には、3万円くらいを超えるイレギュラーな出費があった場合は、領収書などの裏付け証拠を取っておくと良いのではないかとお勧め致します。


自己破産について、
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15年07月07日 09時45分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

長野県安曇野市が、ふるさと納税のお礼にVAIOを贈ることを決めたところ、ふるさと納税額が急増しているとのことですね。

お礼競争にならないように、とストップがかかるほどの加熱ぶりを示すふるさと納税ですが、VAIOが実質的に市場価格よりも安く手に入れることができるというのはやはり魅力的ですね。

ちょうど住民税の支払が始まる時期でもありますし、私もちょっと考えてみたいと思います。


さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生をする際に妻名義の定期預金があると処分されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「少なくとも処分はされません。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株

などで、資産カウントされるのは、原則として、個人再生の申立をされるご本人名義の財産、というご理解で差し支えありません。
ですから、奥様名義の定期預金は、個人再生手続上、資産カウントはされないというのが原則ですね。

一方、個人再生を見越して、ご自身の名義の預金から奥様の口座に少なからずの資産を移したというような場合は、奥様名義の預金であっても個人再生手続上の資産としてカウントされる可能性はありますので、ご注意下さい。

なお、個人再生手続は財産の処分をすることが手続に組み込まれていないので、資産カウントされたからといって、その財産が処分されるわけではないですから、この点はご安心頂ければと思います。

個人再生について、
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15年07月06日 09時57分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球西武ライオンズの菊池投手が、昨日の試合で153キロの真っスラを投じたとのこと。
サウスポーからの153キロでも凄いですが、さらに右打者の懐に食い込むボールを投げられるとなかなか打てなそうですよね。

プロ入り時から注目され続けてきた菊池投手ですが、ここ1、2年で開花の兆しがありますし、頑張って欲しいと応援しております。


さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金の消滅時効はいつから10年なのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として、完済したときから10年です。」

です。


最近、テレビCMに加え、YouTubeやYahoo!のトップページなどでも広告を見ない日はないという過払い金請求ですが、ここのところ訴えられ始めたのが、「過払い金の消滅時効」ですね。

過払い金は、請求出来ることになった時から10年が経過すると消滅時効にかかってしまうので、消滅時効を主張されると、過払い金が回収出来ないことになってしまいます。

そして、最高裁判所が過払い金請求を認め始めたのが平成16年くらいで、ほぼ確定的に認めたのがCMによると平成19年くらい、ということなので、ここから10年が迫っていますよ、ということのようですね。

一方、では自分の過払い金はいつまで請求できるのか、ということに目を移すと、あくまでも自分が完済した時から10年であれば請求できるというご理解で差し支えありません。

最高裁が示したのは規範であって、個別の取引の消滅時効の起算点は個別の取引によってバラバラですからね。

一度完済して再度借入をしている場合など、論点がある場合もありますが、原則として最終取引から10年以内であれば、過払い金の請求ができるという基準を持って、過払い金請求をするかどうかを検討して頂ければと思います。


過払い金請求について、
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15年07月04日 09時05分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

日本代表FWの武藤選手が結婚を発表されたとのことですね。

22歳の武藤選手ですが、スポーツ選手は早めにご結婚される方も多いので、良いことなのではないでしょうか。

秋からはドイツ移籍が決まった武藤選手ですが、家庭が新天地での生活の支えになり、良い活躍が出来るように応援しております。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理って恥ずかしいことですか?」

というものがあります。

お返事は、

「周りの目よりも、まずはご自身のより良い今後に目を向けてみてはいかがでしょうか。」

です。


司法書士になって10年目のシーズンを送っているので、少なからずの債務整理のご依頼者様のお話をお伺いしてきたのですが、債務整理に対して負い目のようなことを感じておられる方も多くいらっしゃいますね。

債務整理をすることが恥ずかしいこと、という思いでご相談にお越し頂いていることをひしひしと感じることも少なくありません。

そこで考えてみるに、債務整理をするに至った経緯というか借入の経緯で反省すべき点があるという方も少なくないとご推察致しますので、そういった借入事情について反省すべき点はきちんと反省して、今後の生活に活かすということ自体はとても大切ですね。

一方、冷静に現状を見ると、負債の総額がご自身の収入等で返済しきれる金額ではなくなっているということであれば、やはりそれはきちんと整理をすることがむしろ誠実な態度と言えるのではないでしょうか。

よく「債務整理をすると債権者は激怒するのではないか。」ということを心配されるご相談者様もいらっしゃるのですが、債権者としては、もちろん契約通りに支払ってもらえることがベストであるものの、それが難しいのであれば延滞の状況を続けられるよりも債務整理をしてもらった方が良いという考え方もあるようです。
延滞されている方に対する督促コストもかかりますからね。

そういった意味でも、債務整理をすることが人に迷惑をかけるようなことでもない、という面に目を向けて頂きたいですし、何よりもご自身の現状を打開するために少しでも前向きに検討して頂ければ幸いです。

周りにどう見られるかという漠然としたご不安もおありでしょうが、まずはご自身のより良い今後のためのより良い方法は何かということに目を向けて頂いて、その方法を一緒に考えていきましょう。


債務整理について、
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15年07月03日 09時12分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合で、プロ野球日本ハムの大谷投手が今季最速タイの160キロを出したとのことですね。
ついに大台に到達してしまった大谷投手。
本当にスゴイ人ですねえ。。

昨日の試合ではマメが出来てしまって途中降板したそうですが、やはり豪速球は指にも負担がかかるのでしょうか。

二桁勝利もお預けになってしまいましたが、しっかりマメのケアをして、また良いピッチングを見せて欲しいと応援しております。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生では妻名義の通帳も裁判所に提出するのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として不要です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生の制度を利用するためには、裁判所へ個人再生の申立をするのですが、申立にあたっては、色々書類を提出する必要があります。

その提出書類の中には、通帳の2年分の記録もあるのですが、この通帳は原則として、申立されるご本人名義の通帳のみ、というご理解で差し支えありません。

裁判所により、提出期間は若干異なりますが、2年より遡って提出するという運用のところはないように記憶していますので、最長で2年、ということで良いと思います。

なお、例外として奥様の名義の通帳を提出する場合としては、ご主人の口座から奥様の口座へ多額の出金が繰り返されている場合など、奥様名義の口座でも実質的にはご主人の財産ではないか、というように見えるときなどですね。
そういった出金に心当たりのある方は、ご相談にお越し頂いた際に仰って頂ければと思います。


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15年07月02日 09時53分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

まさに今、サッカーなでしこジャパンのワールドカップ準決勝が行われていますね。

スタメンは3試合連続で同じ顔ぶれということで、チームの役割分担も固まってきたというところでしょうか。

ぜひ勝って、決勝に進んで欲しいと応援しております!


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「連帯保証人も債務整理が出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ますので、色々なご事情を考慮して、それがベターであれば債務整理しましょう。」

です。


昨今、その数は少なくなってきたものの、まだまだ連帯保証人を取られている借入というのはありますよね。

例えば、奨学金や自動車ローンなどが代表例です。

そういった保証人付きの借入がある場合に、お借主が債務整理をした場合、債権者は原則として連帯保証人に残金の一括請求をしてきます。

連帯保証人に金銭的な余裕があれば良いのですが、そうとも言えない場合は、連帯保証人についても債務整理をする必要があることがありますね。

ですから、連帯保証人としては、支払うべきお金は、保証していたお借入の分だけなのか、他にもあるのか、をまず整理して、保証分だけなのであれば、まずは債権者と支払の交渉をしたいところですね。
他にも連帯保証人自身の借入がある場合などは、連帯保証人自身も債務整理をすることを検討すると良いと思います。

もちろん、債務整理をすることによるメリット、デメリットをよく検討して、メリットがデメリットを上回るのであれば、スタートすると良いですね。

メリット、デメリットについては、ご相談にお越し頂いた際に詳しくお伝えできますので、1人で悩んでしまっておられる方も、まずはお気軽にご相談頂き、一緒により良い今後のためのより良い方法を考えましょう。


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15年07月01日 09時48分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

東海道新幹線内での焼身自殺のニュースはショッキングでしたね。

世界一安全と言われる日本の新幹線での事件ですし、新幹線内でこのようなことが起こるとは私も考えたことがなかったので、なかなか受け入れ難いものがあります。

新幹線の利便性と安全性。JRはどちらを選択していくのでしょうか。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「友人とのお金の貸し借りが通帳に出ていると自己破産の際に困りますか?」

というものがあります。

お返事は、

「既に清算済みであればさほど問題になりません。」

です。


裁判所によりその期間は異なりますが、自己破産の申立の際には、一定期間の通帳をコピーして裁判所に提出することになります。

参考までに、東京地方裁判所管轄では、申立時から遡って2年分の通帳を提出することになっていますね。

そして、通帳の出入金の記録については、裁判所等に説明する必要があるのですが、ご友人にお金を貸したり、立て替えたり、借りたり、立て替えてもらったりした場合に、貸したお金などの回収や借りたお金などの振込を通帳を通して行っていると、裁判所に提出する通帳に個人名が載ることもあります。

この記載も裁判所には、「友人に借りたお金の返済」というように説明する必要があるのですが、私が今まで見たところによると、金額が大きくなくて既に清算済みということであればさほどの問題になっていないように思います。

例えば、その説明について裁判所がご友人から聞き取り調査をするというようなことはないですし、また、お金の貸し借りの契約書を提出せよというような指導も入っていないことがほとんどです。

一方、まだ清算が済んでおらず、ご友人に返さなければならないお金があったり、ご友人から返してもらわなければならないお金がある場合は、自己破産手続上の債権者や資産の構成について検討しなければならないと思いますので、まずはご相談頂き、より良い対応を検討していきましょう。


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