エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のプロ野球オールスター第一戦で、阪神の藤浪投手がMVPに選ばれましたね。

藤浪VS森・中村・中田・浅村

という大阪桐蔭対決が注目を集めましたが、藤浪投手が寄せ付けず快速球で打ち取っていますね。

オールスターはやはりこういうった同門対決も楽しみです!


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「携帯電話の本体代金も任意整理の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「なりますが、分割弁済の回数はあまり長く出来ないことも多いようです。」

です。


昨今、携帯電話の中古市場も拡大してきていて、スマートフォンを中心にその買取価格も高額化していますね。

そこで、携帯電話を分割払いで購入し、本体のみを売却して一時的なキャッシュを得るという方法を繰り返しておられる方も少なくないように思います。

そこで、そのようなことをしたあとに、残ってしまった携帯電話の本体代金を含めて任意整理することが出来るか、というと、一応理屈の上ではできます。

理屈の上では、というのは、具体的には、分割払いの回数をあまり長く認めて頂けないケースがほとんど、ということですね。

ですから、携帯電話会社への支払が数十万など、比較的高額になっている場合は、任意整理ではなく個人再生や自己破産を有力な選択肢として債務整理の方針を検討していくことも肝要ではないかと思います。

まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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