エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の高校野球、西東京大会決勝戦、早稲田実業が勝ちましたね。

仕事の都合で、やはり現地でも映像でも見られなかったので、ネット速報をチラチラ見ていたのですが、大量リードされる展開で、コレは菅生かなー、と思っていたら一気の大逆転でした。

しかし、ニュースではあまり報じられていませんが、8回は球場の雰囲気が異様だった、ということもあり、菅生の投手陣には気の毒な部分もあるようですね。

早実は甲子園でも頑張って欲しいですし、菅生の皆さんには、これを良い経験として、また次のステージでぜひ頑張って欲しいと応援しております。


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「現在の利率が法定利率内であれば、長期間取引があっても過払い金は発生しませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「以前は利率が法定利率を超えるものであったのであれば、過払い金が発生する可能性があります。」

です。


消費者金融等に払いすぎた利息を返還してもらう、という過払い金請求ですが、大前提として、借入利率が利息制限法の法定利率を超えるものである、という条件があります。

現在は、消費者金融、信販会社とも、キャッシングの利率は法定利率の範囲内に収めるようになりましたので、現在の借入利率を見ると、概ね利息制限法の範囲内であると思います。

一方、長期間取引があり、契約当初は利息制限法の利率を超える利率で契約をしていたものの、途中で契約変更等をして利率が下がった、という場合は、契約当初から契約変更までの間は利息を払いすぎていたことになるので、その間の取引について、利息の再計算をする価値はありますね。

もちろん、利率や取引の長さによっては、最終的に過払い金が発生しないこともありますので、間違いなく過払い金が発生している状態でお手続をしたい、という方は、まずはご自身で消費者金融等に連絡をして、取引履歴を取り寄せてみると良いと思います。

取引履歴を受領したら利息の再計算をして、過払い金の有無を確かめられますので、まずはここから始めてみてはいかがでしょうか。

取引履歴をお持ち頂ければ、利息の再計算までは無料相談の範囲内でお手伝いさせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。


過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】