2015年 2月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、京都の高台寺で火災があったとのことですね。
不幸中の幸いで、文化財の焼失はなく、今のところ怪我をされた方もいらっしゃらないとのことです。
私も京都に行った際に高台寺には行きましたので心配しておりますが、お寺に限らず、この時期は特に火の用心ですね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に、使っていない預金口座を解約しても良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも裁判所に破産手続の申立をする前であれば大丈夫です。」
です。
自己破産の申立をする場合、裁判所によってコピーを求められる期間はやや異なりますが、東京地方裁判所管轄の場合はお持ちの預金口座の通帳2年分のコピーを裁判所に出します。
いつから2年分さかのぼって出すのかというと、裁判所に申立をする日、ということになりますね。
ですから、動きのある通帳は、毎回記帳しておく必要がありますので、若干手間ですよね。
そこで、しばらく使っておらず、今後も使う予定がない預金口座があるのであれば、申立前に解約してしまうと、通帳の最後に「解約」と記帳されますので、それ以上記帳する必要がなくなり、記帳の手間を省くことができます。
口座に一定の金額が残っている場合は、定期的に利息が付いたりして預金残高が増えるということが一般的ですから、記帳の手間を省けるものは省いてしまう、というのもスムーズなお手続のためには有益ですね。
なお、解約前に預金口座に多額の預金が残っている場合に、預金口座を解約して現金を手にした場合は、その現金の行方(手元に持っているのか、何かに使ったのか)ということは説明を求められますから、そのような場合には、説明する準備(手元に持っているのであれば、その金額、使ったのであれば、使途の説明と領収書などの保管)をして頂くと良いのではないかと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
アルガルベカップに出場するサッカー女子日本代表が発表されましたね。
招集外となった澤選手についてのコメントを求められた佐々木監督の対応は、実にフェアなものであったと思います。
絶対聞かれる、ということで、もちろんコメントの準備をされていたのだと思いますが、佐々木監督の人柄からしても本心でしょうしね。
アルガルベカップでも背番号10は空き番となっていますが、ワールドカップでは誰が背負うことになるのか、澤選手の代表復帰か、期待して応援したいですね。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家族が個人再生を申立する際に自分の援助同意書を出すことはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「同意書まで出すことはあまりありませんが、事案によっては求められることがあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
個人再生は、毎月の収入で決められた金額をきちんと払える、ということがその認可の大前提なのですが、ご家族と同居されていて、同居しているご家族にも収入がある、という場合、ご家族の援助同意書の提出を求められることが稀にあります。
それは、個人再生の申立をされる方だけの収入で生活費を賄っているわけではなく、ご家族の収入も合わせて生計が成り立っており、再生計画認可後の支払はご家族の収入も家計に入れて頂くことが必須というような場合ですね。
通常は、ご家族の収入を示す給与明細などで十分なのですが、ご協力頂くご家族がお子さんなど、一般論から考えると、この先、一人暮らしをするなど、生計が別になってしまう可能性がある方の場合は、再生委員の先生によっては、同意書を求められる場合があります。
そのような場合は、ご家族のご協力を頂くこともお願いしながら、個人再生手続の認可、支払完了に向けて頑張っていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、民法の改正案がまとまりましたね。
内容はこれからじっくり拝見したいと思いますが、約款に関するものや法定利率など、消費者保護の理念が結構押し出されているものであるようだ、という報道です。
法改正は我々実務家によっても、日々の業務のルールが変わるものですから、より深く理解して、皆様のニーズにお応えしていきたいものです。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「任意整理を希望して債務整理の相談に行きましたが自己破産を勧められました。どうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご自身でも納得出来るまで、他の事務所にも相談に行ってみると良いと思います。」
です。
債務整理のご相談をお受けしていたり、司法書士会の相談会で相談当番をしていると、
前に相談に行った事務所では全く話を聞いてもらえなかった。
先生の意見を言われたが、こちらの意見は聞いてもらえなかった。
自己破産しかない、と言われた。
というのは、ご相談者様からよく聞くお話ですね。
士業の先生にそう言われると、そうかもな、と思ってしまうこともあろうかと思いますが、それでも、ご事情があって自己破産は出来ない、ということもあろうかと思います。
そういった場合は、一応、セカンドオピニオンということで、もう1、2件、他の事務所で相談をしてみる、というのも一手ですね。
いくつか聞いてみて、納得するまで相談してみると良いと思います。
当事務所でも他の事務所でご相談をされたが依頼に至らなかった、というご相談者様のお話をお伺いする機会は多くあります。
まずは、ご相談者様のご希望に沿って手続を始めてみる、ということも可能性があれば価値のあること、という考えでおりますので、ご相談にお越しになる際に、ご自身の中で「こうしたい」というものがあれば、遠慮なさらずに仰って頂ければ幸いです。
連絡を密に取り合い、状況を把握して、より良い、そしてより納得感のある債務整理の方法を選択していきましょう。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー日本代表の新監督候補が5人程度に絞られたそうですね。
日本でもお馴染みの名前を聞くと、往年の名プレーの記憶が蘇ってくるので、何だか嬉しいのですが、馴染みのある方でもない方でも、代表を強くしてくれる監督が良いですよね。
日本人監督も良いと思うのですが、今回はリストには上がっていないとのこと。
やっぱり日韓ワールドカップあたりの世代が監督をやるようになるまでは待つことになるんでしょうか。ドーハ組の長谷川監督や森保監督も結果出してますけど、今はクラブの監督ですからね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の手続を全て自分でするのは難しいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも根気は必要です。」
です。
日本の自己破産のお手続は、代理人強制が法定されているわけではないので、理屈のうえでは自己破産の申立をされる方が、ご自身で最初から最後までお手続をすることができることになりますね。
これだけインターネットでの情報が多くなった現代では、自己破産の手続に関する情報もインターネットでかなりのものが集まるはずです。
一方、それらが具体的にご自身の自己破産の手続をしようとする場合に役立つものかというと、ご自身のお住まいの地域の裁判所の運用と照らし合わせてみなければなりませんね。
裁判所に行く回数、裁判官との面接のタイミング、というお手続の大きな運用から、自己破産の申立書のひな形、添付する書類、果ては茶封筒を用意するかどうか、という細かいところまで、裁判所ごとに運用が異なる、というのが現状です。
また、裁判所としても、自己破産手続や制度について、申立をされる方に一定程度の理解を求めるのが通常と言われていますので、自己破産の制度について理解をして申立をすることが肝要です。
という制度の面もありますが、自己破産の申立の代理を弁護士の先生に依頼したり、書面作成を司法書士にご依頼頂くと、その時点で債権者からご本人への督促が止まり、落ち着いて申立の準備が出来る一方、ご自身で自己破産の申立をされるとなると、書類を揃えて裁判所に申立に行くまで督促が止まらない、というのが大きな違いではないでしょうか。
依頼するには費用が心配、という方もいらっしゃると思いますが、当事務所を含め、費用は分割で大丈夫という事務所も多いですし、一定の要件を満たせば法テラスの法律扶助制度も使えますので、ご心配なさらずにまずは相談してみて頂ければ幸いです。
やはり、督促が止まった状態で、落ち着いて仕事をして生計を立て直し、じっくりと自己破産の準備をする、という方が精神衛生上も良いですからね。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
ありがたいことに、当事務所の情報発信を目にされたご相談者様からメールで債務整理などのご相談を頂いております。
いつもご覧頂き、ありがとうございます。
メールでご相談を頂いた際には、メールでご返信を必ず差し上げているのですが、携帯電話のメールからご質問を頂いた方の中には、パソコンのメールをブロックする設定にされておられる方も少なくないようで、当方からのメール返信が届かないということも増えております。
昨日も一件、ご返信が届かない方がいらっしゃいましたので、お心当たりの方は、メール設定の一時的な変更、パソコンからメール送信、お電話のいずれかの方法で再度ご連絡頂ければ幸いです。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「法律事務所から借金の督促が来ました。払わなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「場合によっては消滅時効の主張が出来ることもあるので、まずはご相談下さい。」
です。
一昔前は、消費者金融やクレジットカード会社の長期延滞債権は債権回収会社にその管理が委託されたり、債権譲渡されたりして、債権回収会社から督促がくる、ということが多かったのですが、最近では、この債権回収会社のところの役割を法律事務所が担っているというケースが増えてきましたね。
そもそも債権回収会社が弁護士法の特例ですから、企業の債権回収を弁護士の先生が代理しているということは、理屈のうえでは珍しいことではないのですが、一般の方からすると弁護士の先生の印が押された督促状が届くと、債権回収会社以上にびっくりされることとご推察致します。
そこで、そのような督促状が届いた場合は、放置することなく対処しておきたいところですが、慌てて法律事務所に電話をするのではなく、一旦落ち着いて確認することが大切ですね。
最後の返済から5年が経過していないか
最後の返済から5年が経過する前に裁判所から訴状が届いたことはないか
という、長期延滞債権についての確認事項は、債権回収会社からの督促の場合と同じです。
慌てて法律事務所に電話をして、債務の存在を認めたり、少額でも返済をしてしまうと、消滅時効の主張が出来なくなるので注意が必要ですね。
最後の返済から5年が経過していて、その5年の間に裁判所に訴訟を起こされていない場合は、消滅時効の主張をすると、返済を免れることが出来る場合があります。
消滅時効も法律に定められた制度ですから、活用出来る場合は有効活用したいところですよね。
消滅時効の主張が出来る状態にあるのであれば、活用するという選択肢を残すためにも、まずはご相談頂ければと思います。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
2月に入り、プロ野球もキャンプインしましたね。
個人的な今年の注目はやはりソフトバンクに入団した松坂大輔投手でしょうか。
初日の昨日は、報道陣をシャットアウトしてブルペンに入ったのだとか。
キャンプで日本の野球を思い出して頂き、開幕から大活躍して欲しいと応援しております。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の際に税金の滞納があると問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「税金滞納の解消の見込を立てることを求められることが多いです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生をしても税金は減免されませんので、滞納している税金はそのまま残ります。
ですから、税金の滞納がある場合は、個人再生の支払とは別に払っていかなければならない、ということですね。
税金は借入とは異なり、裁判を経ることなく財産差押をすることができるということもあり、税金の滞納があるということは、個人再生が認められても、その支払中に突然財産差押を受けて、支払が出来なくなるという可能性があるということになります。
ですから、個人再生手続では、税金の滞納の有無を確認し、滞納がある場合は、無理のない金額での分納をすることを役所と相談することが求められます。
分納相談についての役所の対応はまちまちのようですが、税金の滞納がある場合も、まずはご相談頂き、借入の返済を停止して、税金の支払が出来るように調整していきましょう。
個人再生について、
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