エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
ありがたいことに、当事務所の情報発信を目にされたご相談者様からメールで債務整理などのご相談を頂いております。
 
いつもご覧頂き、ありがとうございます。
 
メールでご相談を頂いた際には、メールでご返信を必ず差し上げているのですが、携帯電話のメールからご質問を頂いた方の中には、パソコンのメールをブロックする設定にされておられる方も少なくないようで、当方からのメール返信が届かないということも増えております。
 
昨日も一件、ご返信が届かない方がいらっしゃいましたので、お心当たりの方は、メール設定の一時的な変更、パソコンからメール送信、お電話のいずれかの方法で再度ご連絡頂ければ幸いです。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「法律事務所から借金の督促が来ました。払わなければなりませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「場合によっては消滅時効の主張が出来ることもあるので、まずはご相談下さい。」
 
です。
 
一昔前は、消費者金融やクレジットカード会社の長期延滞債権は債権回収会社にその管理が委託されたり、債権譲渡されたりして、債権回収会社から督促がくる、ということが多かったのですが、最近では、この債権回収会社のところの役割を法律事務所が担っているというケースが増えてきましたね。
 
そもそも債権回収会社が弁護士法の特例ですから、企業の債権回収を弁護士の先生が代理しているということは、理屈のうえでは珍しいことではないのですが、一般の方からすると弁護士の先生の印が押された督促状が届くと、債権回収会社以上にびっくりされることとご推察致します。
 
そこで、そのような督促状が届いた場合は、放置することなく対処しておきたいところですが、慌てて法律事務所に電話をするのではなく、一旦落ち着いて確認することが大切ですね。
 
最後の返済から5年が経過していないか
最後の返済から5年が経過する前に裁判所から訴状が届いたことはないか
 
という、長期延滞債権についての確認事項は、債権回収会社からの督促の場合と同じです。
 
慌てて法律事務所に電話をして、債務の存在を認めたり、少額でも返済をしてしまうと、消滅時効の主張が出来なくなるので注意が必要ですね。
 
最後の返済から5年が経過していて、その5年の間に裁判所に訴訟を起こされていない場合は、消滅時効の主張をすると、返済を免れることが出来る場合があります。
 
消滅時効も法律に定められた制度ですから、活用出来る場合は有効活用したいところですよね。
消滅時効の主張が出来る状態にあるのであれば、活用するという選択肢を残すためにも、まずはご相談頂ければと思います。
 
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