エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、三ノ輪周辺のラーメン店に注目が集まっているようですね。
なんとミシュランでも紹介されたのだとか。
 
先日、仕事で三ノ輪から三ノ輪橋まで歩いてきたのですが、ラーメン屋さんには目が止まりませんでした。
 
次に行く機会があったらラーメン屋さんもチェックしてきたいと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産の手続中に知人から車を譲ってもらっても大丈夫ですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「譲ってもらった、という紙の証拠を残しておきましょう。」
 
です。
 
自己破産手続に入ると、ローンのある車は引き揚げられてしまうことが多いですし、新しくローンを組んで車を購入することができないので、車が壊れてしまうと困る、という方も多いですよね。
 
そこで、お知り合いや親族の方から安く、もしくは無償で車を譲り受けたい、というニーズはあると思います。
 
特に自己破産手続などをしていなければ、口頭で譲り渡しの約束をして、金銭が発生するのであればお支払いをすれば足りると思うのですが、自己破産手続中の場合はやや注意が必要ですね。
 
注意する点としては、何でも紙の証拠に残しておきましょう、ということです。
 
譲り受けたのであれば贈与契約書、買ったのであれば売買契約書と領収書をきちんとつくっておいて、いつ、いくらで譲り受けたのかを後から書類で分かるようにしておくと良いと思います。
 
こういった書類をきちんと残しておけば、後々、車を譲って下さった方のところへお問い合わせをすることもないですし、ご迷惑がかかることを防止出来ますね。
 
とはいっても、そういった書類を作ったことがない、という方は、ご相談頂ければ一般的なひな形程度のものは事務所にありますので、仰って頂ければと思います。
 
 
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