エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日の暖かさから一転、立川は雪模様です。
 
先ほどから雪に変わったので、どれくらい降るのかいまひとつ分からないのですが、積もることも想定して、早め早めの移動を心掛けたいものですね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債権差押命令が届いた後でも自己破産出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
消費者金融等からお金を借りていて、返済を長期間滞ってしまうと、裁判所から訴状や支払督促が届くことがありますね。
ここが、いわゆる「訴えられた」の段階です。
 
訴えられた段階で、債務整理のご相談にお越し頂いたり、ご相談頂かなくともご自身で手順を踏んで裁判所に出廷し、裁判上の和解をして、滞りなく分割払いをしていけば心配はないのですが、訴えられた段階で特段の反応を起こさなかったり、裁判上の和解をしたものの、現実的でない条件にしてしまったために分割払いが滞ってしまったりすると、今後は債権差押命令が届くことがありますね。
いわゆる「差押」の段階です。
 
差押の対象は、給与や預貯金など、毎月の生活に直接影響するものですから、本来であればこの差押の段階になる前に手を打ちたいところではありますが、差押を受けた後でも自己破産の申立は出来ますね。
 
ですから、ここまではなかなか腰が重くて、実行に移すことができなかったが、ここからお借入の問題の解決へ向けて動き出そう、と決められたのであれば、まずはご相談頂き、より良い今後のための、より良い方法を一緒に考えて実行していきましょう。
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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