2014年 1月の記事一覧

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14年01月16日 17時34分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表の本田選手が、ACミラン初ゴールを決めましたね!

サッカーの伝統国であるイタリアのファンの本田コールはシビレるものがあります(^o^)/

今後も活躍を期待して応援しましょう!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


自己破産手続で裁判所に行く日は変更できますか?


というものがあります。


お返事は、


原則として、変更はできません。


です。


東京地方裁判所立川支部の場合、自己破産手続で裁判所へ行く日は3回あります。

申立書類を提出する日

裁判官との面接1回目

裁判官との面接2回目


の3回です。

最初の申立書類提出の日は、ご都合が悪くなったら変更しても良いのですが、2回目と3回目に行く日は裁判所に予め指定されますので、原則として変更できません。

例外としては、

病気などで入院してしまって行けない

などのやむを得ない場合に限られるので、例えば、お仕事が入ってしまったという理由は残念ながらなかなか認めて頂けません。

ですから、お忙しいこととはおもいますが、自己破産の手続中は少しこちらの手続の優先順位を上げて頂ければ幸いです。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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14年01月15日 09時53分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


最近、八王子のパンカツがメディアに取り上げられていますよね。

八王子は立川から電車で15分くらいの近所なので、
親近感があるニュースなのですが、
まだパンカツを食べたことがありません。

今日もテレビで取り上げられていたようなので、
行列ができる前に一度食べに行ってみたいと思います。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産の申立時に提出する給与明細は手書きでも大丈夫ですか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



自己破産の申立の際、お勤めの方は、
申立前2か月分程の給与明細
を提出することになっていますね。

これは自己破産の申立をされた方が
支払い不能の状態にあるのか
について、裁判所が判断するための資料のひとつとする
ということが主な目的です。

ここで、
裁判所に出すような書類なので、
きちんとしたものでなければならない
とご心配になり、

うちの職場は給与明細といっても
社長の手書きだけど大丈夫かな。

と思われる方もいらっしゃることと思います。

確かに、印刷されていて、社名なども入っている方が
望ましいことはそのとおりなのですが、

飲食店
建設業
個人医院

など、給与明細が手書きの職場は数多くありますので、
自己破産の申立でも手書きの給与明細を提出することが多くあります。


ですから、
手書きの給与明細の職場でお勤めの方もご心配なくご相談下さい。

自己破産の手続きにはいろいろご不安なこともおありだと思いますが、
まずは自分でコントロールできることに集中して、
不安なことは聞いてみて、
と、ひとつずつクリアしていきましょう。


自己破産について
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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14年01月14日 09時49分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
普及が進む電子書籍の利用者の半数は、
アマゾンのKindleストア
を利用しているとのことです。

かくいう私も電子書籍はKindleストアのユーザーですが、
ダウンロードをすれば、専用端末以外でも、
スマホなどの日頃持ち歩く端末で手軽に読めるのがありがたいですね。

最近ではKindleで出ている本であれば、
Kindleで買うようになってきました。

分厚い法律書などもKindleで読める日が来るといいなと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「住宅金融支援機構の住宅ローンの場合、個人再生できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

ところで、住宅ローンにも、

銀行から借りるもの
フラット35などの住宅金融支援機構から借りるもの

がありますので、
独立行政法人である住宅金融支援機構の住宅ローンの場合は、
住宅資金特別条項付個人再生に支障があるのではないか、
とご心配になられる方もいらっしゃることと思います。

ですが、この点については心配ありません。

むしろ、住宅金融支援機構では、
住宅資金特別条項付個人再生の場合のチェックシート
などを用意していて、
銀行のローンの場合よりもスムーズに話が進む印象です。

ですから、フラット35などで住宅ローンをご利用中の方も
ご心配なく、ご相談頂ければと思います。


なんとなく悪いイメージがあって不安だ、
という場合は、お電話やメールでご相談頂ければ、
ご不安を解消して差し上げられることもあろうかと思いますので、
遠慮せずにお気軽にご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。




お気軽にご相談下さい。

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14年01月13日 10時40分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


今年は本日が成人の日。

今朝、事務所に来るまでの間にも、
振袖姿の方をちらほら見かけました。

報道によれば、
最近は、多くの方は購入するのではなく、
振袖をレンタルするのだとか。
これに伴い、呉服屋さんも
サービスの軸をレンタルに移行しつつあるとのこと。

購入者の割合は全体の20%程度とのことです。

結婚式にゲストで招かれた方が着るドレスなども、
レンタル市場が拡充しているようなので、
世間の流れは、
購入からレンタル、シェアの方向なのかもしれませんね。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「訴えられて判決を取られると、自己破産をしても給料を差し押さえられますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



ご返済が出来なくなってしまって長期間経過していたり、
弁護士の先生や司法書士に自己破産のお手続きのご依頼を頂いたものの、
書類の準備に時間がかかってしまって、
ご依頼から長期間、自己破産の申立ができなかったり、

という場合、お借入先から貸金請求訴訟を起こされることがあります。


貸金請求訴訟は、平たく言えば、

貸金業者が、借主に対する「お金返して下さい。」
という請求について、お墨付きを下さい、
と裁判所に訴え出るものです。

この訴えに対して、裁判所が判決というお墨付きを出すと、
貸金業者は借主の財産を差し押さえることができるという
大きな効果があります。

借主の財産の中には、
給料、預金、などが含まれるので、
裁判所の判決には、生活に大きな影響を及ぼす危険がある、
ということには注意が必要ですね。


一方、このお墨付きがあったとしても、
借主側で無事に自己破産の手続が進んでいけば、
自己破産の手続の中で、
判決があっても、財産の差押は中止して下さい
という裁判所の指示が出ますので、

訴えられて判決が出てしまっても、自己破産の申立を進めていけば、
お給料が差し押さえられ続けるという心配はありません。


ですから、まずは、自己破産のお手続きがスムーズに進むよう、
一緒に頑張りましょう。


自己破産について、
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14年01月12日 10時41分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


今朝、立川駅に着いて知ったのですが、
本日、青梅線に
成田山初詣青梅号
という列車が登場しているようですね。

千葉出身者の私としては、
立川から成田まで乗り換えなしで行けるなんて、
スバラシイ
と感動してしまいます。

毎年の初詣は成田山、
という方は是非ご利用してみてはいかがでしょうか。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「生活保護を受け始めると、借金は返さなくてよくなりますか?」


というものがあります。


お返事は、


「自動的に、というわけではないので自己破産のお手続きも検討しましょう。」


です。



受給者が過去最大となるなど、
ニュースでも大きく報道されるようになった生活保護ですが、
保護費は生活に必要な最低限度の支給ということなので、

保護費で借入の返済をすることは認められない
という趣旨の通達が役所から受給者の方にされるようです。

受給者の方としては、
役所は返済してはいけないと言うし、
借入先は返済してくれと言うし、
どちらに従えばよいのか、
と悩んでしまうこともありますよね。


実際のところは、
これは役所が言っていることも借入先が言っていることも、
間違っていないので、

生活保護の受給を始めたら、
お借入の返済義務を免除してもらう
という方向に動き始めることが肝要です。

役所が「返済してはいけない」と言ったとしても、
自動的に返済義務がなくなるわけではないので、
この点にはご注意下さい。


具体的にどのように動き始めるか、
ということですが、
まずはお借入に連絡をしてみて、
生活保護を受給し始めたことを伝えてみましょう。

ここで、借入先が、
「そういうことならば。」
ということで請求を放棄してくれれば、
その後に自己破産のお手続き等をしなくても良い
という結論になります。

ですが、昨今の消費者金融などの動向を見ていると、
なかなか全ての借入先がこのように請求の放棄をしてくれる
ということまでは期待できないことも多いので、

どこか1社でも放棄をしてくれない、
という場合は、自己破産のお手続きをして、
法的に返済義務の免責を受けましょう。

自己破産にかかる費用も、
生活保護受給中であれば、
法テラスが支援して下さいますので、

お金がないから自己破産もできない
ということに関しては心配されずに、ご相談下さい。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
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14年01月11日 09時29分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、今年の夏に
魔神英雄伝ワタルと魔神英雄伝ワタル2
のブルーレイBOXが発売されるとのこと!(^^)!

子どもの頃、よく見ました、ワタル。

ワ「りゅうじんまるー\(^o^)/」

リ「おおー\(^o^)/」

の龍神丸登場シーン
にはいつもワクワクさせられたものです。


今振り返ると、
ストーリー的にも、
人を信じることについて深く考えさせられるお話なので、
ブルーレイが発売されたら久しぶりに見てみたいです☆



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「債権譲渡を受けましたという通知がポストに入っていました。どうしたら良いですか?」


というものがあります。


お返事は、


「まずはご相談下さい。」


です。


中小から大手まで、数年前から消費者金融の合併や倒産が相次いでいますね。
長期延滞されておられる方に対する債権は他社や債権回収会社に売却する
ということも数多く見られるようになっています。

そういう事情もあり、
以前に借入をしていたが、返済が止まってしまって長期間経過している
という方のところへは、

○○株式会社から債権譲渡を受けました。ご連絡ください。

という趣旨で、聞いたことのない会社から通知が来ていることもあろうかと思います。


このような場合にどうしたら良いか、ですが、
慌ててその通知を出した会社に連絡することなく、まずはご相談にお越しください。

長期間延滞している場合は、最後の返済からの経過期間などによっては、
消滅時効の主張をすると、お借入元金も支払義務がなくなることもあります。

ご相談前に通知元に連絡をしてしまい、
「○○日に払います」
というような約束をしてしまうと、
消滅時効の主張ができなくなってしまうこともありますので、
落ち着いて、まずはご相談頂ければと思います。


借りた分も返済義務を免れる
ということで、やや違和感の残る印象かとは思いますが、
消滅時効も法的に認められた制度ですので、
利用できる場合は、利用する
というのも選択肢に入れて、
より良い今後のために、ベストな選択を、一緒に考えていきましょう。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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14年01月10日 10時24分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
消費増税前に大きな買い物をしよう、ということで、
クレジットカードのボーナス払いを利用して商品を買う
ということが増えているそうですね。

ボーナス払いであればリボ払いのように手数料がつかないと思うので、
ボーナスが確実に期待できる場合は、
賢いお買い物の一つではないかと思います。

クレジットカードの利用で借金が増えてしまう理由のひとつは、
やはりリボ払いにすることなので、
消費増税前の駆け込み需要とはいえ、
リボ払いでお買い物をする際は
支払いについてもよく検討することが肝要ですね!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産の相談に行く前にクレジットカードは解約しておく必要がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「解約しなくても大丈夫です。」


です。


よくある説明で、
弁護士の先生や司法書士に債務整理のご依頼をして頂いた後は、
クレジットカードの利用や返済をしてはいけない
というものがあるので、

ご相談をご検討中の方の中には、
相談に行く前にクレジットカードを解約しておく必要があるのか
とご心配になられてしまう方もいらっしゃることと思います。

ですが、ご相談前にクレジットカードの解約のお手続きを
して頂く必要はありませんので、
ご安心してご相談にお越し頂ければと思います。

債務整理のご相談にお越し頂き、ご依頼を頂くと、
私達から各債権者に「受任通知」なる書面を送るのですが、
これを送ると、まずご本人宛に督促が行かなくなるという効果があります。
と、同時に多くのクレジットカード会社が
クレジットカードの利用停止処理をしますので、
ほぼ解約した場合と同じ効果が得られます。

ですから、ご相談前にご自身で解約手続きをしなくても大丈夫です。


一点注意点としては、
クレジットカード会社によっては、
なかなか利用停止処理をして下さらないところもありますので、
毎月定期的に支払うもの、
例えば、電気代、ガス代、水道代などの公共料金、携帯電話、プロバイダ料金など
をクレジットカード払いにしている場合は、
ご依頼頂いた後で構いませんので、
順次支払い方法をクレジットカード払い以外のものに
変更して頂ければと思います。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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14年01月09日 10時20分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


サッカー日本代表の本田選手のACミラン入団会見がありましたね!
本田選手の発言は全て英語
というところに素晴らしさを感じました。

報道によれば、
本田選手はプロ選手になった当時から英会話を習い始めていたとのこと。
ご本人はまだまだ、と仰っていましたが、
ユーモアも交えながらの受け答えに感心しきりです。

英語が話せるだけで、チームメイトとのコミュニケーションも
円滑になることと思いますので、
新天地での活躍を期待して応援しております。

これに触発されて、全国のサッカー少年が外国語の習得にも積極的になったら、
本田選手効果と言ってよいのではないでしょうか。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「債務整理をすると今後ずっとブラックリストに載ったままですか?」


というものがあります。


お返事は、


「ずっと、というわけではないのでご安心ください。」


です。



債務整理をすると、信用情報機関に、

債務整理をしました。

という情報が載ることになっていますね。


信用情報機関とは、消費者金融や信販会社、銀行が融資の際の審査に使う機関で、
個人の方の借入状況についての情報の収集、開示を行っています。

債務整理をすると、この信用情報機関に「債務整理をしました」という情報が載り、
これが載っている間は、審査に通りにくいことから、
ブラックリスト
というような通称で呼ばれることもあります。


では、この「債務整理しました」という情報は
今後ずっと載っているのか、というとそうではなく、
一定期間が経過すると消えます。

一定期間はどれくらいなのか、
と言いますと、
信用情報機関各社のホームページを見ると、
5年としているものが多いですね。

つまり、信用情報機関に事故情報が載ったとしても、いつかは消えますので、
未来永劫借入が出来ないというわけではありませんから、
この点についてはご安心頂ければと思います。


債務整理について、
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14年01月08日 09時34分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日のニュースによると、
アメリカで、Chromebook
なるパソコンが少しずつシェアを拡大しているようですね。

Chromebookのお値段が日本円でおよそ3万円
ということで、
XPのサポート終了後、事務所のパソコンどうしよう、
とお悩み中の私にとっては、

!(^^)!

というお値段なのですが、
まだ日本では発売していないみたいですね(>_<)

ここはやはり、アキバへ行って、
いろいろ最近のパソコン事情を調べてきたいと思います。



さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「借入先の一部だけ任意整理することはできますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫ですが、一部だけにする場合はよく検討しましょう。」


です。


債務整理手続のうちでも、任意整理は裁判所の手続ではないので、
任意整理の対象とする借入先を選択することはできます。

例えば、
A社、B社、C社の3社から借入をしているけれど、
任意整理の対象とするのはA社とB社だけにする、
ということができます。

なお、この例の場合、
A社、B社は任意整理をして、今後利息が発生しなくなり、
C社は今まで通り、元本と利息を払っていく
ということになるので、
ちょっと不公平ではないか、という考え方もあります。

確かに債権者サイドの考え方をすると、
その通りではありますね。


ですが、任意整理を含めた債務整理は、第一義的には、
お借入をされている方の生活の再建のために行うものと考えますので、
まずはお借入をされている方サイドから考えていこうと思っています。


例えば、車のローンがあるが、車は生活上どうしても手放せない
というようなご事情がおありの場合は、
可能であれば、車のローンは上記の例でいえばC社のポジションにして、
残りのカードローンなどのみを任意整理する
ということから考え始めていきたいところです。

一方、
任意整理をした後の支払いは基本的には3年や5年の長丁場ですので、
車のローンは今まで通り払い、カードローンは任意整理をする
という方法で債務整理をした場合に、完済まで無理なく払えそうか
ということは、一緒によく検討しましょう。

3年や5年のスパンで考えると
人生のイベントごとがひとつは起きそうですよね。
本当に毎月お金が余らない、
という状況で3年から5年という期間を過ごそうとすると、

途中で息切れしてしまったり、
突発的な出費に耐えられない、
ということも考えられますので、

最初にご相談にお越し頂いた時や
任意整理の分割払い案についてご相談させて頂く時など、
毎月この金額を返済に充てて大丈夫ですか?
ということについては、
よく確認させて頂きたいというのがこちらからのお願いです。

あなたのより良い今後のために、
一緒に確認作業をしていきましょう。


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14年01月07日 09時18分43秒
Posted by: airtachikawa
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本日のニュースによると、
世間には納豆専門店のレストランがあるそうですね。

比較的納豆を食べている私としては、
なかなか気になる存在です。

なんとランチタイムには、
いろいろな種類の納豆が食べ放題
になるセットもあるらしいです。

さすがに納豆食べ放題はなかなかお見かけしないので、
無性に納豆を欲したときに行ってみようかと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「株取引で増えた借金でも個人再生できますか?」


というものがあります。



お返事は、


「大丈夫です。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。

一般的な感覚からすると、
競馬やパチンコなどがいわゆるギャンブルという印象で、
株式取引はギャンブルという印象はないかもしれませんが、
破産法上は競馬やパチンコと株式取引はほぼ同列に扱われていますね。


ですが、個人再生の場合は、お借入の事情は基本的に、
個人再生の申立が認められるかどうかの判断材料とはならない、
という理解で良いので、
株式取引がお借入事情であっても個人再生の申立はできる、
ということになります。

もちろん、
個人再生は今後、少なくとも3年間で、
お借入金額の一部を払っていく手続きなので、
借入の理由となったような行為、習慣は今後は改善する
ということは、裁判所にも再生委員の先生にも求められることと思いますから、
この点だけ、ご留意下さい。


過去の借入事情は原則として問わない、
借入の一部は払う

という点にクローズアップすると、
個人再生手続は、
前向きな生活の再建に資するお手続きだと思いますので、
個人再生について色々聞いてみたいという方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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14年01月06日 09時53分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日からスタッフさんも揃い、本格的に仕事始めです!

今年も事務所一同、力を合わせて、
ご依頼者の皆様のより良い生活のために頑張りますので、
宜しくお願い致します。




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「夫(妻)に内緒にしていた借金が見つかってしまいました。どうすればよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「もう借りない、という意志を明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。」


です。



結婚前からあった借金など、ご主人又は奥様に内緒にしていた借金
をお持ちの方も多いことと思います。

まだ配偶者の方に見つかる前であれば、
内緒で債務整理をしたい
というご希望も多くお聞き致しますが、


既に見つかってしまったが、配偶者の協力がなかなか得られない
ということも多いことと思います。


このような場合にどうするかですが、

まずは、もう借りない、
という意志を明確にされることから始めてみてはいかがでしょうか。

お借入の原因にもよりますが、

多くの場合は、
借入をしていたということ自体に配偶者の方が
悪いイメージを持っていることが原因なので、

発覚してしまった以上、
そのような悪いイメージを与えることは今後しない
という意志を示すことから始めてみると良いと思います。

そのうえで、
今あるお借入の残高をどうするのかを検討しましょう。


ご両親などの近しい方からの援助を頂ける場合も、
完済したら消費者金融のカードを全て解約するなど、
強い意志を示すことからひとつずつ始めてみましょう。

もちろん、
債務整理をすることによって強制的に借入できなくすることもできますので、
選択肢のひとつとしたいという場合も
お気軽にご相談頂ければと思います。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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14年01月05日 10時57分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


年も明けて、受験シーズン到来ということで、
毎年恒例のゲン担ぎグルメのニュースを見かけ始めましたね。

定番のキットカット
は当然あるとして、

ロッテリアのキム勝ツゲンかつぎバーガー
チキンラーメンの受験生応援カップ チキンと合格とりにぃく

などなど。


普段なら意識しないゲン担ぎ、神頼みも、
受験生という地位に置かれると頼りたくなるものですよね。
私もそうでした。

各種受験生の皆さんには、ゲン担ぎをするとともに、
体調を整えて受験本番に備えて頂きたいものです。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「キャッシング利用限度額増額ができますという電話がかかってきました。どうしたらよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「特に借入の予定がないのであれば、増額しなくてもよいのではないでしょうか」


です。


昨今、銀行の個人向けカードローンの貸付残高は増加し続けています。

消費者金融等の貸付に総量規制による上限がかかり、
これまで消費者金融が担ってきた個人向けフリーローンの貸し手の地位を
銀行が担い始めたということですね。

そして貸付手法も消費者金融が行っていたことに似ています。

それは貸し手側の基準で、
この人には借入限度額の増額を打診しても良いかな
と思う顧客には、
個別に連絡をし、借入限度額を少しずつ増額していくというもの。

借入限度額の増額についての審査も特になく、電話一本で済んでしまう
というケースも散見されるようですね。


そして、借入限度額があがって借入ができるようになると、
ちょっとした時に借入をしてしまい、
本当は借入なのに、銀行預金を引き出している感覚になってしまう
ということがよくあるようです。

銀行のキャッシングの返済方法はリボ払いがほとんどですので、
借入元金が増えれば、毎月の返済額のうち元金に充てられる金額が減ってしまい、
返済しても返済してもなかなか減らない
ということにもなりかねません。


ですから、借入限度額の増額の打診については、
よく検討して、

特に借入の必要がない場合、
ご自身の性格上、あると使ってしまうという場合、

は増額打診を断ること
も選択肢に入れておくことが肝要ではないでしょうか。


まずは支出の見直しをして頂き、
返済計画を作っていくということも大切ですが、
強制的に借入出来なくしてしまい、
元金だけ返済していって早く返済を終わらせたい
という場合は、債務整理をするという方法もありますので、

債務整理について少し聞いてみたいと思われる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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14年01月04日 10時01分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
サッカー日本代表の本田選手のACミラン入団会見が、
生中継されるとのことですね。

色々な記事を見ていると、

VIP待遇の入団

というところに目がいってしまいますが、
期待が大きい分、
プレッシャーも少なからず
とご推察致します。

ワールドカップイヤーの今年、
本田選手のミランでのプレーも
代表でのプレーも応援しています!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産をすると都営住宅などの家賃の安いところにしか住めませんか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



自己破産をすると、色々と今の生活に悪い影響があるのではないか、
とご心配になられる方も多いことと思います。


確かに一部の資格を使ったお仕事をされている方は
一定期間の資格制限があったりすることもありますが、

これまでの経験からすると、
大部分の方は自己破産をしても毎日の生活に大きな影響はない
という印象です。


特にご家族がいらっしゃる方などは、

自己破産をすると住むところに制限がかかり、
民間の賃貸住宅などには住むことができず、
公営の都営住宅にしか住めないのでは、

とご心配されておられる方もいらっしゃいますね。

公営住宅はどこにでもあるわけではないので、
通勤やお子さんの通学などに
支障が出てしまうことを懸念されてのことと思います。


ですが、自己破産をしても、
特に住居の選択に制限がかかるわけではありません。

民間の賃貸住宅であっても、お住まい頂いて問題ありませんので、
ご安心ください。


お借入の返済が苦しくなってきて、
債務整理を検討して調べ始めると、
色々なご不安やご心配が出てきてしまいますよね。

そのような場合も、
まずはお電話やメールでご相談頂ければと思います。

あなたのご不安を取り除いて差し上げられるよう、
準備してお待ちしております。


自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が、
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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14年01月03日 10時41分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


さて、2014年ひっそりとひとりで仕事始めです。

昨日まで一年ぶりに
三連休
などという贅沢なものを頂きましたが、
あっという間に終わってしまうものですね(>_<)

毎年、年末年始にはこれをやろう
と意気込んでいたのに結局できない
ということが続いていたので、

今年は「積んどく」になっていた本を読み切る
という比較的できそうなことを目標に定めました。

結果は、


うん。。まあまあ。。。


今年も一年、頑張っていきましょう!


さて、年始に入りましたが、
お休みはこの週末まで、
という方も多いのではないでしょうか。

年末年始の帰省や初詣などの行事、お疲れさまでした。

帰省ラッシュを抜けて、今日戻ってこられるという方も
多いこととご推察致します。


普段、お借入の問題のご検討やご相談のお時間が
なかなか取れないというお忙しいという方も、
この週末は比較的ゆっくり考える時間があることもあろうかと思います。


そんなお忙しい方のニーズに少しでもお応えできればと思い、
当事務所では本日1月3日から事務所を開けております。

ちょっと分からないことがあるので電話で聞いてみたい
気になることについてメールで聞いてみたい
年始の休みの間に相談に行ってみたい

と思われる方も、お気軽にご相談下さい。


今のところ、
この週末にお越しになられる予定のご相談者様は、
それほど多くありませんので、
お電話でも時間に余裕をもってお話お伺いできることと思います。


年末年始の疲れを取りつつ、
新しい年の最初に懸案事項の解決に取り組み、
より良い一年を過ごすスタートにする
というのも良いことではないでしょうか。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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