エール立川司法書士事務所の萩原です。


今朝、立川駅に着いて知ったのですが、
本日、青梅線に
成田山初詣青梅号
という列車が登場しているようですね。

千葉出身者の私としては、
立川から成田まで乗り換えなしで行けるなんて、
スバラシイ
と感動してしまいます。

毎年の初詣は成田山、
という方は是非ご利用してみてはいかがでしょうか。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「生活保護を受け始めると、借金は返さなくてよくなりますか?」


というものがあります。


お返事は、


「自動的に、というわけではないので自己破産のお手続きも検討しましょう。」


です。



受給者が過去最大となるなど、
ニュースでも大きく報道されるようになった生活保護ですが、
保護費は生活に必要な最低限度の支給ということなので、

保護費で借入の返済をすることは認められない
という趣旨の通達が役所から受給者の方にされるようです。

受給者の方としては、
役所は返済してはいけないと言うし、
借入先は返済してくれと言うし、
どちらに従えばよいのか、
と悩んでしまうこともありますよね。


実際のところは、
これは役所が言っていることも借入先が言っていることも、
間違っていないので、

生活保護の受給を始めたら、
お借入の返済義務を免除してもらう
という方向に動き始めることが肝要です。

役所が「返済してはいけない」と言ったとしても、
自動的に返済義務がなくなるわけではないので、
この点にはご注意下さい。


具体的にどのように動き始めるか、
ということですが、
まずはお借入に連絡をしてみて、
生活保護を受給し始めたことを伝えてみましょう。

ここで、借入先が、
「そういうことならば。」
ということで請求を放棄してくれれば、
その後に自己破産のお手続き等をしなくても良い
という結論になります。

ですが、昨今の消費者金融などの動向を見ていると、
なかなか全ての借入先がこのように請求の放棄をしてくれる
ということまでは期待できないことも多いので、

どこか1社でも放棄をしてくれない、
という場合は、自己破産のお手続きをして、
法的に返済義務の免責を受けましょう。

自己破産にかかる費用も、
生活保護受給中であれば、
法テラスが支援して下さいますので、

お金がないから自己破産もできない
ということに関しては心配されずに、ご相談下さい。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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