2014年 1月の記事一覧

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14年01月31日 10時41分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
フェイスブックが、ニュースアプリ
Paper
をリリースするそうですね。

最近、私もスマートフォンでニュースを読むようになりました。

日本経済新聞も読んでいますが、
ニュースアプリに掲載されるニュースは、
また少し違った情報が手に入るので、重宝しています。

スマートフォンでニュースを見るという作業は、
ほんのちょっとのスキマ時間でもできますので、
世間の流れについていく、という意味でも、
いろいろな情報に触れるとよいのではないでしょうか。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「債務整理を始めると、電気代・携帯代などのクレジット払いを自分で変更しなければなりませんか?」


というものがあります。


お返事は、


「はい、ご自身で変更手続をして頂くことが原則です。」


です。



昨今、料金回収を確実にするためなのか、

電気代、ガス代、などの公共料金
NHK料金
携帯電話料金

など、生活に密接に関連した支払いについて、
クレジットカード払いを推奨しているところも多くありますね。

クレジットカードを単純な決済の手段として利用し、
すべて1回払いにしておけば、
ユーザー側からしても
クレジットカードのポイントが貯まる
などの利点もあるので、
ご利用されておられる方も多いことと思います。


しかしながら、リボ払いなどにしてしまっていると、
どんどん残高が膨らんでしまい、
最終的に支払いが困難になってしまうこともありますね。


このような場合に、債務整理をすると、
当面クレジットカードの利用ができなくなりますので、
各種料金の支払い方法を変更する必要が出てきます。


ところで、
この支払い方法の変更手続を誰が行うのか、
ですが、

原則としてご本人で行って頂くようにお願いしています。
カード会社としても、
債務整理をした方がカード決済で各種料金を支払うことは
望ましくないので、

カード会社による強制的なカード決済停止

をすることも理屈上できるのですが、

カード会社としても手続が複雑なのか、
ご本人から変更手続をして欲しい旨の希望を持っているようです。

特に、債務整理の方針が自己破産の場合は、
今後は返済する見込みのないお金を
カード会社に立て替え続けてもらうことになってしまいますので、
債務整理のご相談にお越し頂いた後は、
なるべく早く各種支払方法の変更手続をして頂ければと思います。


最近ではインターネットでも手続がまずます手軽にできますので、
お手数ではございますが、お早目のお手続をお願いできればと思います。

債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




14年01月30日 09時36分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
iPadをパソコンのサブモニターとして使えるようになるアプリ
が発売されているそうですね。

一度にたくさんのファイルを開いて作業をする場合などは、
マルチモニターが便利ですし、
メール画面やスケジュールソフトなどの画面は
いつも見られると便利なので、
これらのソフト用にサブモニターは便利かもしれませんね。

私も机にパソコン2台置いて、
iPadminiも横に置いて、
などとやっているのをやめて、
もう少しスマートなデスクを目指していきたいところです。


さて、債務整理をご検討中の方からよくお伺いするお言葉として、


「自分はどの債務整理の方法を選べばよいのか分かりません。」


というものがあります。


お返事は、


「メニューを見ながら一緒に考えましょう。」


です。



お借入が増えてしまった
収入が下がってしまった
支出が増えてしまった

様々な事情で、毎月の返済が困難になってしまわれる方も多いことと思います。

そのような場合に
自分はどうすればよいのか、
とお悩みの方も多くいらっしゃいます。

債務整理という言葉はテレビCMやラジオCMで聞いたことがあるけれど、
どういうものかわからないので不安だ
やってみると思わぬデメリットがあるのではないか
そもそも自分は債務整理をした方がよいのか、

と考えれば考えるほど不安が増大してしまうということも多いことと思います。


そんな場合にどうするかは
初めてのことをどのようにするのか、
を参考にしてみると良いと思います。


初めてのことをするのに、まず何をするでしょうか。

インターネットで情報を集め、
場合によっては本を読み、
そして、
知っている人に聞きませんか?

そうして情報が集まったところで、
自分が取るべき行動を判断することと思います。

債務整理をするかしないかも一緒で、
色々情報を集めてから聞く
緊急なので、まずは聞く
と、個々のご事情にはよるものの、

まずはご相談頂くことが、
あなたがどうするべきかの判断材料
を増やすことに繋がります。


債務整理の方法もいくつか種類がありますので、
当事務所では、まずはお話をお伺いしながら、
そのいくつかの種類についてご説明をし、
ご相談者様にとってベストな方法を一緒に考えております。

相談に行ったら、何が何でも債務整理をしなければならない、
というわけでももちろんありませんので、

自分の判断材料を増やそう

というくらいのお気軽な相談で全く問題ありません。

ご相談者様のより良い今後に資するご提案ができるよう、
準備をしてご相談をお待ちしております。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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14年01月29日 09時51分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
法務省の相続法制検討ワーキングチームが、

被相続人の配偶者が、被相続人の生前に行った
家事・介護などの貢献内容を見直す検討を始めたそうです。

日頃、相続のお手伝いをすることの多い我々にも関係のある話なので、
興味深く見守りたいところですね。

確かに、相続のご相談を頂く際には、
配偶者の方の色々なお話、
少なくとも聞いている者からすると涙涙のお話
ををお伺いすることが多いですし、

遺産分割協議でその相続分は修正できるものの、
配偶者の法定相続分を現行の2分の1から引き上げるということも、
検討の余地ありではないでしょうか。



さて、同じく本日のニュースによると、

2014年度の国民年金保険料が値上げされ、
月額1万5250円
になる見通しだそうです。

4月からということで消費税増税のタイミングと重なる点が心配です。

月額の値上げ幅は210円

ということだそうなので、さほど影響がないようにも思えますが、
されど210円。

1リットルのお茶が2本買える値段ですね。

4月からは今までと同じイメージで支出をすると、
毎月少しずつお金が足りなくなる
ということになるのではないでしょうか。

また、
2004年当時から、
国民年金保険料は毎年値上げをする
ということが決まっているそうで、
物価や賃金の変動は考慮されるものの、
2017年度には1万6900円になる予定とのことです。


毎日、毎月の支出に関わる消費税や国民年金保険料ですから、
早め早めに生活費の見直しをするなどして、
生活費不足が理由のお借入が増えることを防止していく、
ということも検討の余地ありですね。

今、借りて返しての繰り返しになっておられる方も、
毎月少しずつ返済に充てるお金が足りなくなってくる
ということが予想されます。

少しでも、返済が大変だなと感じたら、
一度、債務整理のご相談だけでも行ってみると、
ひとつ生活の選択肢がふえるのではないでしょうか。

あなたの選択肢を増やすお手伝いをできる準備をしておりますので、
お気軽にご相談頂ければと思います。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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14年01月28日 09時59分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
昨シーズンで現役を引退した元プロ野球日本ハムの二岡さんが、
巨人の国際スカウトに就任するとのことです。

巨人は、

生え抜きで他球団へ移籍した選手
他球団から移籍して巨人で引退した選手

に引退後の道筋を提供ことが多い印象ですね。

プロ野球選手の多くが引退後のキャリアに不安を感じているそうですから、
そういった意味でも巨人という球団に魅力を感じるというのも頷けます。

現役時代見ていた方が指導者になって帰ってくるのを見るのは、
一プロ野球ファンとしては嬉しいものなので、
二岡さんの今後の活躍に注目して、応援しています。



さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「もう今はない会社に対して過払い金返還請求することはできますか?」


というものがあります。


お返事は、


「相手方の現状によっては請求することが出来る場合もありますので、まずはご相談下さい。」


です。


昨今の消費者金融の統廃合により、

昔借りていたけれど今はその会社がない、その会社の名前を見かけない

ということも多いことと思います。

こういった場合に、過払い金請求ができないのか、
といいますと、見かけない理由によります。


例えば、消費者金融が破産してしまった、などの法的整理をしてしまった場合は、
なかなか過払い金の回収が困難であることも多くあります。


一方、昔借りていた時の会社名を見かけない理由が、

会社の名前が変わっただけの場合や、
親会社、関連会社に統合されて親会社、関連会社はまだ存在しているというような場合は、

まだ過払い金が回収できる可能性があります。

ですから、
インターネットで昔借りていた会社の会社名を検索しても出てこない
という場合も、お電話やメールで、

昔、○○という会社から借りていたのだが、今でも過払い金請求できるか

とお問い合わせ頂ければ、
その会社の現状をお知らせすることもできますので、
まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。


完済している場合は、完済から10年を経過すると
過払い金が消滅時効にかかって請求ができなくなることもありますので、
お心当たりの方は、完済から10年経過してしまう前に、
過払い金が発生しているかどうかの調査だけでもしてみるとよいのではないでしょうか。

過払い金が発生しているかどうかの調査の仕方についても、
お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。


過払い金について、
ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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14年01月27日 10時23分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


ACミランの本田選手がリーグ戦初アシストを決めましたね。
コーナーキックで味方のヘディングシュートをアシスト。

ミランでコーナーキックもフリーキックも蹴れるのも凄いですが、
アシストで結果を残したのも素晴らしいですね。

しかも決勝点のアシストとのことで、
監督、チームメイトからの信頼もさらに増したことと思います。

毎週の試合が楽しみになってきましたね!




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「過去の借入契約書や返済明細を全部捨ててしまったのですが、自己破産できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



お借入をご家族に内緒にされている、という方も多いことと思います。

一方、
借入の時に出来上がる借入申込書であったり、契約書であったり、
返済の時に出てくる返済の明細であったり、
と、借入をするに際してはいろいろ書類が手元に来ますね。

ご家族に内緒の方は、これらの書類をやはり捨ててしまうと思います。
内緒の場合は、書類が手元にあって知られてしまうことを避けたいものですよね。

借入のときはそのように内緒が優先で書類を捨ててしまったけれど、
いざ自己破産をするという時に、
手元に借入や返済に関する書類が何もないという状態でも自己破産ができるのか、
とご不安に思われる方もたくさんいらっしゃることと思います。

ですが、
お手元に借入や返済に関する書類が何もないという場合も
自己破産のお手続きはできますので、
安心してご相談下さい。

我々は、債務整理のご相談をお受けすると、
各債権者に、
現在の借入の残高とこれまでの貸し借りの記録の照会
をしますので、
債権者側から貸し借りの記録を全てお預かりすることが出来ます。

ですから、
お借入先の会社のお名前だけ教えて頂ければ大丈夫ですので、
この点についてのご心配はひとつクリアして頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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14年01月26日 10時05分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


コンビニATMでの預金引き出しが有料化が促進しつつある昨今ですが、
今日のニュースによると、
近くにある銀行ATMを探せるスマホアプリ
も出始めているそうですね。

各銀行とも、
自行のATMに顧客を誘導したい
スマホ最適化
というニーズはありそうなので、
今後、より多くの銀行で同じようなアプリが用意されると、
ATM手数料の節約に資するのではないか、と期待しています。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「借金についての相談をしたいのですが、無料相談ではどこまで話を聞いてくれますか?」


というものがあります。



お返事は、


「ご不安な点があれば何でも聞いて下さい。」


です。



当事務所では開業以来、債務整理についてのご相談は無料で承っておりますので、
事務所にご来訪頂いてのご相談も実際にご依頼頂くまでは無料で承っております。

無料相談、というと市区町村や社会福祉協議会、法務局、司法書士会、弁護士会などの
公的機関やそれに準ずる組織が開催しているものも多いのですが、

これらの相談では、30分や1時間などの時間制限があったり、
無料相談でご不安な点がクリアされた後にそのままその場で依頼をすることに制限があったり、

というちょっとした制限がありますね。


一方、私達の事務所での無料相談では、特段時間制限は設けていませんので、
ご不安な点はじっくり聞いて頂いて大丈夫ですし、
無料相談だからここまでしか話せない、というようなこともありませんので、

ご不安な点やご不明な点はなんでも聞いて頂いて大丈夫です。


なお、メールでのご相談、お電話でのご相談も、もちろん無料で承っておりますが、
全体像をお伺いした方がより良いご提案ができることが多いと思いますので、

債務整理手続についての漠然としたご不安がおありの方は、面談にお越し頂いた方が、
よりご不安が解消されるのではないか、と思います。


また、
ピンポイントで、こことここだけわからない、
というような疑問点がおありの方は、
メールやお電話でも、ピンポイントでお返事出来ることも多いですから、
そういった疑問点の解消にはメールやお電話のご相談も有益ではないかと思います。


ご相談者様のご不安な点であったり、ご不明な点を解消すること、
を一番に考えておりますので、御遠慮なさらずに何でも聞いて頂ければ幸いです。



債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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14年01月25日 10時31分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
メジャーリーグ、ニューヨークヤンキースに移籍が決まった田中投手の背番号が、

19

に決まったそうです。

空き番号の中から選んだということですが、
せっかくなので、背番号と同じ数の勝ち星
を狙って頂きたいと期待してしまいますね。

メジャーの日本人投手の最高成績が、松坂投手の18勝だそうなので、
これを超える意味でも、良い番号ではないでしょうか。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生が認められて支払中ですが、自己破産に切り替えられますか?」


というものがあります。


お返事は、


「個人再生の種類が小規模個人再生であれば大丈夫です。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


しかしながら、大幅減額されるとはいえ、
今後、3年から5年という短くない期間、支払っていくお手続きですので、
支払をしていく途中で、
転職による減収や失職してしまうこともあろうかと思います。

このような場合に、個人再生から自己破産に切り替えられないのか、
といいいますと、個人再生の種類が小規模個人再生であれば、
自己破産に切り替えできることになっています。

給与所得者等再生の場合は、再生手続の認可から7年間が経過するまでは、
免責不許可事由ありとされていますので、注意が必要ですね。


法律に則ったお手続きである個人再生ですから、
一度認可されたら必ず認可されたとおりに返済をしなければならない、
というお考えはごもっともですし、そう考えることは素晴らしいことですが、

個人再生当初と生活状況が変わってしまい、
当初の予定通りに支払うことが難しい場合は、
現状の生活に合わせたより良い方法がとれるのであれば、
一歩立ち止まって、その方法を検討してみることも大切ですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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14年01月24日 10時01分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、
立川の立飛駅近くに開業予定のららぽーとですが、
開業が2015年秋にずれ込む見込みだそうですね。

当初は2015年春だったそうですから、
半年のずれ込みということです。

今春開業予定のIKEAはほぼ完成していますし、
ららぽーとのほかにもヤマダ電機も立川にできる予定とか。

種々の問題のクリアして、各施設が完成し、
立川経済に好影響をもたらしてくれるとありがたいですね。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「人に頼まれてネットで馬券を買っていたら自己破産手続で問題になりますか?」


というものがあります。


お返事は、


「少なくとも、自分が馬券の全てを買ったわけではない、という説明は必要になります。」


です。


昨今は、生活が便利になり、なんでもインターネット経由でできるようになっていますね。

遠い昔は競馬場や場外馬券場へ行かなければ買えなかった馬券も、
申し込みさえしておけば、インターネット経由で購入できるようになっています。

ところで、このインターネット経由で馬券を買えるシステムの利用には、登録が必要なので、
登録をしておられる方は、登録をしていないご友人から、

「自分のも買っておいてくれないか」

と頼まれることも多いそうですね。

このような場合、
インターネット経由で馬券を買う場合は、掛金は口座引き落としになりますので、
ご友人から頼まれて購入したものであっても、
馬券を実際に買った方の口座から掛金が引き落とされます。

そこで、自己破産をしようとすると、
裁判所に提出する銀行通帳のコピーには、
馬券購入と一目でわかる引落の履歴が多数ありますので、

裁判所には、まずは

自己破産の申立をされた方ご自身が競馬をやっておられたのではないか、

と見られてしまいます。

ですから、
少なくとも全てが自分で買った馬券ではない
という場合は、そのことを具体的に説明していく必要がありますね。

馬券の購入を頼まれた相手はどのような人なのか
頼まれた経緯は
頼まれた頻度は

などを具体的に説明していけるように準備しましょう。


自己破産手続においては、
競馬などのギャンブルをしていたかどうか
という点については、
裁判所の大きな注目点のひとつなので、

ギャンブルをしていたのかどうか
については、きちんと説明をしていくことが、
より良い今後に繋がります。

ですから、一緒に細かく準備をしていきましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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14年01月23日 09時43分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


プロ野球楽天の田中投手の移籍先が、
ニューヨークヤンキース
に決まった、との報道がされましたね。

ヤンキースはメジャーリーグの球団の中でも、
毎年チャンピオンになることが期待される球団ですね。

そんなチームですからプレッシャーもかかると思いますが、
田中投手の素晴らしい活躍を期待して応援しています。



さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「任意整理で支払方法を一括払いにすると、支払金額を減らしてもらえますか?」


というものがあります。


お返事は、


「減らしてもらえる場合がありますので、ご用意頂けるようであればお知らせ下さい。」


です。


任意整理は、債務整理手続のうちでも、
裁判所の手続ではなく、
支払金額と支払方法について債権者と交渉して決めていく手続ですね。

各債権者と個別に交渉して決めていくので、
各債権者の対応によっては、

一括弁済するので、元本をカットしてもらえる

ということもあり得ますし、実際にあります。


ですから、お客様から、
ある程度の金額ならまとまったものが用意できる
というお申し出を頂いた場合は、

各債権者に対して、まずは

その金額の範囲内で一律にカットしてもらえないか

というところから話を始めます。


例えば、総負債が100万円だが70万円を用意出来た、
という場合は、70万円で全て払えるように、一律70%で和解できないか
ということを各社と交渉します。


ここで、先方の担当者の話を聞いてみると、

元本カットは一律受けられない

多くの場合に大幅カットできる

端数くらいならカットできる

これまでの取引内容による

など、反応はまちまちです。


このように提案に応じて下さるかどうかは、各社で対応がかなり異なりますので、
あくまで最近の傾向は事前にお伝えできますが、
実際のところは、まずは提案してみて反応を探っていき、
お客様にとって、より良い配分を決めていくことになりますね。


総支払額がなるべく少なく解決できるよう、
代理人としてしっかり調整したいと考えておりますので、
任意整理をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。


任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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14年01月22日 09時44分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のニュースによると、立川の昭和記念公園に、

かき小屋

がオープンしたそうです。

なんでも、東北産、広島産の牡蠣が食べ放題で、
手ぶらで行けるバーベキュー施設なのだとか。

牡蠣なんて、庶民萩原は日頃あまり食べませんが、
ニュースで見た写真があまりにも美味しそうなので、
ちょっと行ってみたくなりました。

ただ、やはりおサイフと相談ですね(-_-)



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産は、債務がいくら以下なら同時廃止という規定はありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「債務額による基準はありません。」


です。


自己破産のお手続きには、同時廃止手続と管財手続のふたつがあります。

何が違うか、というと、

裁判所がその自己破産手続において、
自己破産の申立をした方の財産や借入事情の調査をする係の人
を選任するかどうか

ですね。

同時廃止であれば調査係は選任されませんし、
管財手続は調査係が選任されます。

つまりは、
管財手続の方がしっかり調査をするので、
自己破産をするのに時間もお金もかかる
ということです。


ということなので、
自己破産の申立をする側からすると、
同時廃止手続の方がありがたいのですが、

同時廃止にするか、管財にするかの判断には、
債務の額がいくら以下なら同時廃止
という基準はありません。

例えば、借入額が100万円未満であっても管財になることはあり得ますし、
借入額が300万円であっても同時廃止になることはあります。

ところで、
同時廃止にするか、管財にするかの判断は、
財産や借入事情の調査をする必要があるかどうか
でなされていますが、

財産で考えると、申立時に20万円以上の財産を持っている場合は、
これを破産手続き上で処分する必要がありますので、
管財手続になります。

借入事情で考えると、借りたお金の使いみちに浪費が疑われるような場合は、
事情によっては管財手続になることもありますね。

ここから派生して、
実家暮らしでご家族やご自身のご病気などの特段の事情
がないにもかかわらず、多額の負債を抱えておられるという場合は、
浪費が疑われるので、借入事情についてはよく説明して下さい、
という裁判所のリクエストもあります。

ですから、
まずは裁判所に出す「借入事情の説明」をより細かいものにして、
借入事情の調査が必要だから管財手続になる
という可能性を減らすということから始めていきましょう。

こちらからも適宜、ご質問をして、借入事情を完成させていきますので、
ひとりで全部書かなければならないわけではないですから、
ご安心してご相談下さい。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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14年01月21日 09時13分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
アマゾンが、
予測出荷
というものについて特許を取得したとのことですね。

予測出荷のシステムは、よく読むと、
注文されたらすぐに届くところまで商品を動かしておくこと
だそうですが、

どちらかというと、個人的には、注文したら小型の無人飛行体が商品を運んでくるという、

Amazon Prime Air が気になります。

小さなヘリが家のベランダまで商品届けてくれたら便利でしょうね!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産前の大きな出費については領収書を取っておいた方がよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「はい、領収書が出るものは取っておいた方が良いと思います。」


です。



自己破産の申立では、色々な確認作業があるのですが、
その中でも、自己破産手続き上で処分すべき財産はないか、
という点は、大きな注目点です。

具体的には、20万円以上の財産を持っていないか、
というところをしっかりと確認されます。

ボーナス直後ですと、ボーナスの振込によって
預金が20万円を超えることもあろうかと思いますので、
ボーナス直後の自己破産の申立では、
ボーナスの使途についての説明をすることが肝要ですね。

ボーナスを利用して、
家の補修をしたり、
壊れていた家電を購入した
というような必要費の支出であれば、原則として問題にはならないので、
ボーナスの使途を明確にするためにも、
高額の出費については、領収書を保管しておくことをお勧め致します。

領収書といっても、レジで改めて領収書にして頂く必要はなく、
いわゆるレシートで十分ですし、
むしろレシートの方が、購入品目の内訳が書いてあるので、
証拠としては有益です。

ですから、自己破産申立前の出費については、
レシートを捨ててしまわずに、マメに保管しておくと、
後の自分を助けることにもなりますので、
お手間とは思いますが、レシートは保管しておいて頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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14年01月20日 11時00分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


ソチオリンピックまであとわずかですが、
スキージャンプの高梨沙羅選手が、
ワールドカップ日本人最多勝記録
を塗り替えたとのことです。

17歳の高梨選手は競技での活躍も素晴らしいですし、
インタビューを受ける様も非常に落ち着いた受け答えで素晴らしいですね。

先日は英語でもインタビューに答えていました。

全国の小さい娘さんがいらっしゃるお父さん方が、
うちの娘もこんな風に育ったら、、と思っているかもしれませんね。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「借金が100万円未満でも自己破産はできますか?」


というものがあります。


お返事は、


「収支状態にもよりますが、100万円未満だからできないということはありません。」


です。


自己破産というと、とてつもない金額のお借入がないとできない、
とお考えの方も多くいらっしゃることとご推察致しますが、

自己破産が認められる要件として挙げられているのは、

いくら以上のお借入があること

ではなく、

支払い不能であること

ですね。

支払いが不能かどうかは、個々の事情により異なりますので、

例えば、年収1000万円の方と生活保護を受けておられる方では、

いくらの借入があれば支払いが不能なのか、は当然異なります。

ですから、
ご事情によっては100万円未満のお借入でも
自己破産の申立が認められることはありますし、
当事務所でも過去にそのようなお手伝いをして参りました。

ご病気やご高齢で就業が困難な方などを中心に、
100万円前後での自己破産の申立のお手伝いもさせて頂いております。



自己破産というと悪いイメージが先行してしまわれる方もいらっしゃいますので、

自己破産だけは避けたい

というお気持ちの方も多いとご推察致します。


一方、
より良い今後の生活のために良い方法
も検討する価値はあろうかと思いますので、
私は、これを考えてご提案できればと思っています。

ですから、参考までに私の話も聞いて下さいね。

お気持ちの面も含め、ご依頼者様のより良い今後の生活のために、
お手伝いする準備をして、あなたのご相談をお待ちしております。


自己破産について、
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14年01月19日 11時00分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


野茂英雄さんがプロ野球殿堂入りしました!

子どもの頃に活躍していた選手が殿堂入りするとは、
時の流れを感じてしまいますが、

野茂さんのように特徴のあるフォームの選手は、
ファミコンの野球ゲームにも特徴が反映されていて、
ワクワクしたのを覚えています。

そんなファミコン世代野球部員の我々ですが、
イチロー選手の振り子打法を真似する人は多くても、
野茂投手のトルネード投法を真似する人はなかなかいなかったイメージです。

たぶん、足腰強くないとできませんからね。。

現役時代をはっきり覚えている選手が殿堂入りしたこともありますので、
久しぶりに野球殿堂に行ってみようと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生時に提出する退職金規程が自分の会社にはないのですが、どうしたらよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「勤続5年以上の場合は、会社に退職金証明書を出してもらうようにしましょう。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

資産の中には
(仮に今退職した場合の)退職金の8分の1相当額
が含まれますので、この金額を明らかにする必要があります。

というわけで、
ひとつの会社に長くお勤めで、
仮に今退職をしたら退職金が支給される可能性がある方は、
その退職金の金額を示す資料を裁判所に提出します。

会社の退職金規程がシンプルなものであれば、それを提出すれば問題ないのですが、
退職金規程が複雑怪奇な場合や、
そもそも退職金について就業規則などで何も触れられていない場合、
は注意が必要です。

会社からは、
「何も書いていないのだから、退職金はない」
と言われる方も多いと思うのですが、

裁判所としては、
就業規則に何も書いていない=退職金規程が他にあるかもしれない
という見方もできますので、
退職金がないのであれば、退職金はない、という証明書を求められます。

今のところ、勤続5年以下であれば、退職金規程は求められずに済みそうですが、
勤続5年以上で退職金規程のない会社でお勤めの方は、個人再生をするとなると、
退職金がないことの証明書を会社に発行して頂くようになると思います。

とはいえ、
なかなかお願いしにくい書類ことと思いますので、私も、
どう言えば比較的スムーズに退職金に関する証明書を出してもらいやすいか
について事例を収集し研究しています。

ご相談頂ければご案内できることもあろうかと思いますので、
退職金規程の取得についてお悩みの方も、お気軽にご相談頂ければ幸いです。


個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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14年01月18日 09時59分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


今年も今日から2日間の日程で、
大学入試センター試験
が行われていますね。

昨日、東進の林先生が仰っていたのは、

直前期には、新しいことをやるのではなく、
今まで使ってきた教材を確認し、
今までできたことを本番でできるように準備しよう

ということでした。

これは受験に限らず、仕事でも言えることですので、
やはり、受験勉強を一生懸命やった経験は、
財産になる、と改めて認識したお言葉です。


さて、たまたま見ていた昨日のテレビ番組で、
住宅ローンを払えなくなったら、任意売却を検討しよう
という特集がされていました。

様々なご事情を抱えて、住宅ローンの返済が困難になってしまった方が、
任意売却で生活再建への一歩を踏み出そうという様子を特集したものでしたね。


ところで、例えば、
任意売却をすれば自己破産を避けて住宅ローンの問題を解決できるか
というと、

住宅ローンの残額以上で家が売れるか

というところにかかってきます。


もちろん、家の売買代金で、

住宅ローン
不動産業者さんの仲介手数料
司法書士の登記費用

などがすべて捻出できるのであれば、
任意売却ですべてが解決、ということが多いことと思います。


一方、例えば、家の売買代金では、
住宅ローンの残額にも不足してしまう
という場合、

それでも、住宅ローン債権者(銀行や住宅金融支援機構など)が同意すれば、
家は売れるのですが、

住宅ローンの残額-家の売買代金

の金額は負債として残ってしまうので、
この負債をどうするのか、
という問題は任意売却後も残ります。


この負債については自然と消滅するわけではないので、
やはり自己破産や個人再生などの債務整理
をすることもご検討頂くことが宜しいかと思います。


番組内でも警鐘を鳴らしていたように、
返済の終了が定年を超える年齢になるような住宅ローン
などは、途中で返済が困難になってしまうケースもあります。


住宅ローンの返済が難しくなってきた、という方も、
まずはご相談頂き、任意売却と債務整理を活用して、
今後のより良い生活のために良い方法を一緒に考えましょう。


住宅ローンの返済について、
ご不明な点やご不安な点が
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14年01月17日 13時39分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、サッカーJ2のFC岐阜が、
元日本代表ゴールキーパー川口選手を獲得したとのことです。

川口選手と言えば、
ここ一番でスーパーセーブを連発することで有名ですよね。

神が降臨した

という表現がされることもしばしば。

監督にはラモス
先日は三都主アレサンドロ選手の獲得
とビッグネームの補強が相次ぐFC岐阜なので、
今期の躍進に注目したいと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生をすると、一定額以上の財産は処分されますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

このように、
原則、その財産についてのローンが残っていないこと、
という限定はありますが、個人再生では、自己破産とは異なり、
一定額以上の財産は個人再生手続上で処分されてしまう
ということはありません。

自己破産の場合は、東京地方裁判所管轄では、
20万円を超える財産が処分の対象になってしまうこととは区別が必要ですね。

個人再生は、財産の価値によっては、
個人再生手続上の返済額に影響が出る可能性があるものの、

ローンを払い終わっている自動車
解約返戻金のある生命保険

などの財産も手元に残しておくことができる、
というところが良いところのひとつなので、

自動車はどうしても手元に残しておきたい
生命保険は解約できない

というご事情がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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