エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表の本田選手が、ACミラン初ゴールを決めましたね!

サッカーの伝統国であるイタリアのファンの本田コールはシビレるものがあります(^o^)/

今後も活躍を期待して応援しましょう!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


自己破産手続で裁判所に行く日は変更できますか?


というものがあります。


お返事は、


原則として、変更はできません。


です。


東京地方裁判所立川支部の場合、自己破産手続で裁判所へ行く日は3回あります。

申立書類を提出する日

裁判官との面接1回目

裁判官との面接2回目


の3回です。

最初の申立書類提出の日は、ご都合が悪くなったら変更しても良いのですが、2回目と3回目に行く日は裁判所に予め指定されますので、原則として変更できません。

例外としては、

病気などで入院してしまって行けない

などのやむを得ない場合に限られるので、例えば、お仕事が入ってしまったという理由は残念ながらなかなか認めて頂けません。

ですから、お忙しいこととはおもいますが、自己破産の手続中は少しこちらの手続の優先順位を上げて頂ければ幸いです。



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